商業地等に対する固定資産税等の負担水準の上限引下げ等に関する決議

 現行の固定資産税では、同じ評価額の土地でも、土地ごとに税負担が異なる負担水準の不均衡が生じている。バブルの生成、崩壊に伴い生じた制度のゆがみであるが、23区の商業地等は、負担水準が高い土地が多く、依然として高い地価とあいまって、負担が過大なものとなっている。
 国は、平成16年度の税制改正において、商業地等の負担水準の上限を自治体の条例で引き下げることができる制度を導入した。
 都においては、既に小規模非住宅用地に対する減免措置を実施しているが、これだけでは不均衡の問題に十分対応することはできない。固定資産税に対する納税者の信頼を確保していくためにも、負担水準の不均衡を早急に是正し、過大となっている23区の商業地等の負担緩和を図る必要がある。
 また、小規模非住宅用地の減免など都独自の軽減措置については、都民、中小企業においてなお、景気回復の実感が得られないでいる現状等に十分配慮し、来年度も継続すべきである。
 よって、東京都議会は、商業地等に対する固定資産税等の負担の公平を図る等の観点から、次の事項を実施するよう強く求めるものである。
1商業地等に関する固定資産税等の負担水準の上限を引き下げること。
2小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度も継続すること。
3小規模非住宅用地に対する固定資産税等の減免措置を平成17年度も継続すること。
4新築住宅に対する固定資産税等の減免措置の適用期限を1年延長すること。
 以上、決議する。
 平成16年12月16日
東京都議会
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