生活保護費国庫負担金の負担率引下げに関する意見書

 政府においては、昨年12月の「三位一体の改革に関する政府・与党の合意」を踏まえ、現在、生活保護費国庫負担金について、負担率の引下げを含めた見直しを検討しており、平成17年度から実施することとしている。
 しかしながら、生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国が自らの責任のもと、国民生活の基盤を支える基礎的な行政サービスとして実施すべきものであり、直接執行するか否かを問わず、その経費は、本来国が、そのすべてを負担すべき性格のものである。
 したがって、負担率の引下げは、国の責任放棄であり、「三位一体改革」に名を借りた地方への一方的な負担転嫁に過ぎないものと言わざるを得ない。
 また、見直しが実施されると、厳しい状況に直面している地方公共団体の財政運営に大きな影響を及ぼすこととなり、断じて容認できない。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方分権時代にふさわしい地方財政基盤を確立する観点に立ち、生活保護費国庫負担金の負担率の引下げを行わないよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成16年10月7日
東京都議会議長 内田茂
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 宛て
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