非営利法人に対する課税に関する意見書

 現在、公益法人制度等の改革案が政府において検討されている。
 この案には、(1)現行の公益法人、NPO法人、中間法人をまとめて新たに非営利法人とし、準則主義(登記)によって設立すること。(2)非営利法人は本来事業も含め、原則課税とすること。(3)社会貢献性を有するなど一定の要件を満たす非営利法人については登録法人とし、本来事業を非課税とすることなどが盛り込まれている。
 また、これに伴い非営利法人の設立に当たっては、基本財産300万円が条件とされるおそれがある。さらに、社会福祉法人、医療法人、学校法人、宗教法人を非営利法人から除外するなど設立条件を厳しくするとともに、一方では、共益組織である中間法人を含めるという内容となっている。
 NPO法人など市民活動団体にとって重大な影響をもたらす制度改革に関する審議は、慎重に行われるべきと考える。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を速やかに実現するよう強く要請する。
1非営利法人への課税を中心とする公益法人制度改革については、十分な検討を行うこと。
2これまでの審議経過を公開し、広く国民の意見を聴くこと。
3公益法人、NPO法人などの市民活動団体を交えた、公益法人制度改革と課税制度を併せて検討する公開の審議をする場を設置すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成15年3月7日
東京都議会議長 三田敏哉
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 規制改革担当大臣 行政改革担当大臣 宛て
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