支援費制度の実施に関する意見書

 平成15年4月から、障害者福祉サービスは、行政が決定する措置制度から、障害者が契約に基づきサービスを利用する支援費制度へ移行する。
 支援費制度の下では、障害者が、身近な地域で自分に合ったサービスを選択し利用できるようになるとされているが、制度が十分に機能するためには、サービス提供基盤の更なる整備とともに、利用者及び関係者が新しい制度を十分に理解することが不可欠である。
 国は、障害者自らがサービスを選択し、事業者との対等な契約によりサービスを利用するという制度の理念が徹底されるよう、制度の施行準備に万全を期すべきである。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を速やかに実現するよう強く要請する。
1支援費制度については、利用者及び関係者への十分な周知に努めるとともに、制度の実施に必要な諸基準などを早急に決定し、関係者に示すこと。
2障害者が必要なサービスを受けられるよう、サービス提供基盤の整備を促進し、そのために必要な財源措置を行うこと。
3利用者負担については、負担能力に配慮して負担額の上限を設定するなど、障害者が必要なサービスを安心して受けられるように配慮すること。
4障害者が幅広いサービスの選択を適切に行えるよう、広域的な事業者情報の提供に配慮し、サービス評価や権利擁護の仕組みの充実に努めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成14年6月26日
東京都議会議長 三田敏哉
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 宛て
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