貸金業の規制等に関する法律の改正に関する意見書

 深刻な経済不況が続く中、資金繰りで窮地に陥っている中小商工業者等は、クレジット、消費者金融、商工ローンなどの金融に頼らなければならない状況に置かれている。一方、その弱みに付け込み、高い金利で貸付を行う「まち金融」「ヤミ金融」による被害が激増し、大きな社会問題となっている。特に深刻なことは、多重債務等で借金返済に行き詰まり、返済不能に陥った借入者に対して、悪質貸金業者が厳しい取立てを行い、事業破たん、倒産、夜逃げ、家庭崩壊が発生し、最悪の場合、自殺にまで追い込まれているのが実態である。
 現行法では、登録さえすれば貸金業を営むことができる。このため、登録貸金業者の中にも、法で定められている以上の高利を取り、強引な取立てをする悪質貸金業者が存在しており、その違法行為に対する行政措置は不十分である。さらに、最近では、登録、未登録を問わず、貸金業者に関する苦情相談件数が増加し、その内容も多様化、悪質化、広域化している。
 このような状況にかんがみ、悪質貸金業者による被害から借入者を保護するとともに、貸金業の適正な運営を図ることが緊要である。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、借入者を保護し、悪質貸金業者によるこれ以上の被害者を増やさないため、貸金業の規制等に関する法律を次のように改正するよう強く要請する。
1現行法の登録制度から営業許可制度に改正し、貸金業に対する規制を強化すること。
2業務改善命令制度を創設すること。
3営業保証金制度を創設すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成14年3月28日
東京都議会議長 三田敏哉
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 金融担当大臣 宛て
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