1 | 食品の表示について、安全や品質基準の制定から監視指導までを一元的な食品行政に基づき行われるよう、食品に関する基本法を制定すること。 また、食品行政の一元化に当たっては、消費者の基本的権利を明確にし、生産者サイドでなく消費者の立場に立って、消費者の参加を保障した第三者機関を設けて検討するとともに、リスク評価や情報公開を担保できる行政組織とすること。 |
2 | 食品表示の監視について、人員の拡充を含め体制の充実強化を図ること。 |
3 | 「原産地」の虚偽表示など、品質表示に関する悪質な違反については、氏名公表の仕組みや罰則を強化すること。 |
4 | 食品表示の真偽を店頭で判別できるよう、食品の社会的検証の仕組みを確立すること。特に、牛肉については、現在整備を進めている生産地から市場までのトレーサビリティ(追跡可能性)の仕組みを拡充し、消費者が店頭で原産地等が分かる仕組みにすること。 |
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