住宅再建支援制度の確立に関する意見書

 昨年6月以来、三宅島を中心とする一連の火山性地震により、近海周辺の島々の住宅に被害が生じた。
 特に、多量の火山ガスの放出により帰島が困難な三宅島では、噴出した大量の降灰が泥流となり、住宅等の損壊など甚大な被害を発生させている。
 都は既に、災害救助法の適用に伴い、被害を受けた世帯に対し、国制度並びに都単独制度に基づく「災害援護資金」の貸付事業を実施しており、貸付利息も都と村で全額負担することとしている。
 しかしながら、こうした自然災害により被害を受けた住宅の再建についてみれば、現行法制度の枠組みの中では、自然災害により被害を受けた住宅の復興に対する助成措置がないため、三宅島を始めとする被災者が十分な自立復興を成し遂げることは、困難な状況にある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、自然災害により被災した住宅に対する災害共済制度の創設など、法的整備を講ずるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成13年6月8日
東京都議会議長 渋谷守生
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 防災担当大臣 宛て
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