「地震防災対策特別措置法」の改正に関する意見書

 地震大国と言われている我が国においては、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、国が同年6月に「地震防災対策特別措置法」を制定し、これに基づいて地方公共団体が地震防災緊急事業五箇年計画を定め、この計画を中心に各般にわたる地震対策を鋭意講じてきたところである。
 今もなお、全島民の島外避難を余儀なくさせている三宅島火山活動や、新島、神津島近海で発生し各島に大きな爪痕を残した群発地震は、改めて地震対策の重要性を再認識させた。また、東京では南関東直下の地震の切迫性がかねてから指摘されている。
 このような状況などにかんがみて、次期の地震防災緊急事業五箇年計画においても、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備を強力に推進することにより、都民の生命と財産の安全確保になお一層努めていく必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、「地震防災対策特別措置法」に基づく地震防災緊急事業の拡充・強化を図るとともに、同法に基づく国の負担又は補助の特例措置が次期の地震防災緊急事業五箇年計画にも適用するよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成12年12月15日
東京都議会議長 渋谷守生
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 大蔵大臣 文部大臣 厚生大臣 農林水産大臣 通商産業大臣 運輸大臣 郵政大臣 労働大臣 建設大臣 自治大臣 国土庁長官 宛て
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