容器包装リサイクルに関する意見書

 深刻化するごみ問題への対処として、容器包装の再商品化を図るため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が、平成7年6月に制定され、平成12年4月から紙製及びプラスチック製容器包装材等が対象品目に加わることとなった。
 容器包装リサイクル法は、自治体の責任で専ら処理する廃棄物のうち、容器包装廃棄物の再生利用の責務を事業者に課すものであるが、回収の責務は事業者でなく自治体が負っており、再生利用も国の再商品化計画の範囲で義務付けられているにすぎない。
 このため、自治体はリサイクルコストの約7割を占める分別収集や保管の責務が課せられ、ごみ処理費の負担増に苦しんでいる。また、本年4月から対象になった「その他プラスチック」は、分別基準に適合させるための中間処理施設や保管のためのストックヤードが設置できず、多くの自治体が分別収集に取り組めない状況である。
 加えて、事業者のリサイクルコストの負担が軽いため、リサイクルがより容易な素材への移行や、ワンウェイ容器からリユース容器への選択を誘導するものとはなっていない。廃棄物のより効果的な発生抑制につなげていくには、容器包装リサイクル法の仕組みや包装材等の生産及び使用のあり方そのものを見直す必要がある。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、容器包装リサイクルを進める立場から、次の事項を実現するよう強く要請する。
1事業者が製造段階における発生抑制に一層努力し、自らの回収の促進、再商品化の義務量の増加など、法の仕組みそのものを見直し、事業者の責 任を適正なものとし、区市町村負担を軽減すること。
2容器包装の素材について、分別しやすいように表示化などの措置を講じること。
3生産量増大に伴い、区市町村が分別収集計画を超えて分別収集した容器包装廃棄物については、事業者の責任で当該年度の引取りを行うようにすること。
4リユースを拡大する措置を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成12年10月4日
東京都議会議長 渋谷守生
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生大臣 通商産業大臣 自治大臣 環境庁長官 宛て
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