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請願・陳情の要旨

審査結果 採択
備  考


件  名

都の各機関における行政書士制度への理解及び行政書士法等の遵守
徹底に関する請願

番   号
付託委員会
31第  2号   総 務   委員会付託

(願  意)
 都において、次のことを実現していただきたい。
1 都の各機関に対し、行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守徹底を図ること。
2 都の各機関に対し、行政手続法及び東京都行政手続条例(以下「行政手続法等」と
 いう。)の遵守徹底を指導すること。

(理  由)
 行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類の作成・申請代理の専門家
として法令等を遵守し、都民及び事業者(以下「都民等」という。)と行政とのパイプ
役として、その業務を遂行している。さらに、申請代理の専門家として高度な法的知見
及び専門知識を身に付けるため日々研さんを重ね、行政の円滑な遂行に寄与するという
使命感を持って業務に励んでいる。
 行政書士制度の役割と意義は、社会の多様化及び複雑化が進むに伴い、更に重要性を
増している。しかし、都の各機関において、行政書士又は行政書士法人でない者が、他
人の依頼を受け報酬を得て、提出する書類の作成及び申請代理を行っている事実が散見
される。これは、提出期限の徒過、書類の不備、虚偽の記載、個人情報の保護及び守秘
義務の有無等を含めて、都民等に多大な不利益をもたらすものであり、行政手続の専門
家として看過することはできない。
 行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出
する書類の作成及び申請代理をすることができないとする行政書士法及び行政書士制度
の趣旨への理解を深め、各機関への指導の徹底を図り、各種申請や届出等に関して公正
かつ透明性のある行政サービスを行うことが必要である。
 また、都の各機関には、行政手続における適正な手続の保障を具現化した、行政手続
法等に基づいた対応が求められている。しかし、各種許認可等の事務を所掌する機関に
おいて、審査基準に具体性が乏しい事例や、審査基準と異なる取扱い、同一事実に対す
る不統一な取扱い及び不当な窓口での指導が散見される。このような行為は、行政手続
法等に違反する可能性があるのみならず、行政書士及び都民等に多大な不利益をもたら
している。
 行政手続法等の遵守徹底を各機関へ指導し、都民等が質の高い行政サービスを享受で
きるよう、利益擁護の立場に立った窓口での指導の徹底及び審査基準等の設定とその具
体性の確保を図り、行政運営における公正の確保と透明性の向上に努める必要がある。

※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。