トップ > 請願・陳情 > 平成24年第1回定例会付託 > 請願24第4号

請願・陳情の要旨

審査結果 採択
備  考


件  名

身体障害者手帳交付に該当しない中等度難聴児に対する補聴器購入
費用等助成に関する請願

番   号
付託委員会
24第  4号   厚 生   委員会付託

(願  意)
 都において、身体障害者手帳交付に該当しない中等度難聴児に対して、補聴器購入費
用等の公的助成制度を創設していただきたい。

(理  由)
 両耳聴力の会話域の平均聴力が35デシベル以上の中等度難聴児は、早期からの適切
な補聴を含めた教育的介入を行うことで言語発達や学業面での遅れが少なくなるとされ
ているが、逆に補聴器装用が行われないと言語発達の遅れが生じ、コミュニケーション
にも支障を来すことが問題となっている。このため、中等度難聴児も早期に補聴器を両
耳に装用する必要がある。
 しかし、身体障害者福祉法の基準で身体障害者手帳交付に該当するのは高度・重度難
聴であり、該当しない軽度・中等度難聴児は補聴器購入に際して公的援助(補装具費の
支給)が受けられないのが現状である。補聴器装用を必要とする耳鼻咽喉科医の意見書
を持った18歳以下の難聴児が補聴器を装用する場合、作成及び修理費用の公費での助
成が受けられるようにすべきである。
 ちなみに補聴器購入費用として、標準的なものでも1個につき12万円から15万円
掛かるのが現状である。しかも、小児では、言語発達の観点から両側の装用が一般的であ
る。したがって、費用の面では多大な負担が掛かり、医療費控除の対象ともならない。
 また、保護者が若年であること(収入面)及び兄弟姉妹に掛かる費用(育児経費)な
どから経済的な負担も大きく、教育上必要な補聴器装用を断念せざるを得ないこともあ
る。
 中等度難聴児に対する補聴器購入費用助成の仕組みにより、このような子どもたちが
早期に適切な療育、教育が受けられるようになると、将来的に就学、就労を円滑に進め
る可能性が高くなる。
 自治体の中には補聴器購入に対する助成を既に実施しているところもある。