審査結果 | 意見付採択 |
備 考 | (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。 |
件 名 |
水需要予測の実施に関する請願 |
番 号 付託委員会 |
22第 7号 公営企業 委員会付託 |
(願 意) 東京都水道局において、水道に関する水需要予測を速やかに実施していただきたい。 (理 由) 水道施設の計画は将来の水需要予測に基づいて策定され、その計画に基づいて施設の 整備が行われているので、現実とかい離しないように、適宜、予測を見直すことが水道 事業体に求められている。 ところが、東京都水道局にあっては、平成15年12月に行った水需要予測をいまだ に踏襲しているため、現実の水需要と著しくかい離した予測が一人歩きし、過大な水道 施設の建設を推し進める要因になっている。 その水需要予測では、平成25年度を目標年度として、都水道の一日最大配水量が600 万立方メートルまで増加するとしているが、実績は平成4年度からほぼ減少の一途をた どって、平成20年度には492万立方メートルまで縮小しており、予測と実績で100万立 方メートル以上のかい離が生じることが必至である。 さらに、平成20年度に策定された第5次利根川荒川水系フルプランの策定に当たり、 流域の他の県が水需要予測の見直しを行ったにもかかわらず、都は古い予測に固執し、 予測の見直しを行わなかった。埼玉県を例に取れば、旧予測では一日最大配水量が平成 27年度で312万立方メートルであったが、新予測では平成37年度で275万立方メート ルとなり、大幅な下方修正が行われている。 水道法第1条及び第2条は、適切かつ能率的な施策と運営を求めている。都がこのよ うに、過大な水道施設の建設に直結する過大予測をそのまま放置し、計画の再検討義務 を放棄していることは、水道法第1条及び第2条が求める「適切かつ能率的な施策と運 営」を怠っていることになるのではないか。 以上のとおり、過大な水道施設の整備を避けるため、都は水需要予測の見直しを早急 に行う必要がある。 |