| 
 (願  意) 
 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(以下「条例」という。)で規定された 
「被爆者の子」の医療費助成が、条例の趣旨に沿って実施されるよう、その更新手続を 
緩和していただきたい。  
 
(理  由) 
 条例第6条(健康診断)に沿って、「被爆者の子の健康診断受診票」の交付を受けて 
いる者は平成21年度末で5,955人となっており、条例第7条によって同年度中に「被 
爆者の子」の医療費助成が受けられる「医療券」が517件発行されたと聞いている。 
 
 「被爆者の子」に対する都の医療費助成は、条例第7条で規定されているように、「 
国民健康保険法その他規則で定める法令の規定により医療に関する給付が行われる者」 
とされている。また、条例第1条は「原子爆弾の被爆者及び被爆者の子に対し、必要な 
援護措置を講じ、もつて被爆者等の福祉の増進を図ることを目的とする」と明記してい 
る。 
 「被爆者の子」の医療費助成を受ける疾病の認定に関しては、医師による克明な検査 
結果などの記載が必要な、条例施行規則で規定された「第17号様式(第22条関係)」 
(以下「様式」という。)による診断書の提出が求められている。さらに、医療費助成 
の更新に当たっても同様に様式の提出が求められ、医療費助成を受けるためには、この 
更新申請を毎年繰り返すことが必要とされている。 
 
 条例の趣旨に沿って、「被爆者の子」の医療費助成の更新をするに当たっては、認定 
された疾病の治療や経過観察が確認できる範囲で、様式による診断書の簡略化を検討す 
る必要がある。また、認定された疾病については、それぞれが一定期間の治療や経過観 
察が必要なことから、更新期間の延長、廃止を検討する必要がある。 
 
 
 
  |