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 (願  意) 
 免税軽油制度の継続を求める意見書を政府関係機関に提出していただきたい。 
 
(理  由) 
 これまで農家の経営に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって、この 
ままでは平成24年3月末で廃止される状況にある。 
 
 免税軽油制度とは、道路を走らない機械に使う軽油については、軽油引取税(1リッ 
トル当たり32円10銭)を免税するという制度で、農業用の機械(耕運機、トラクタ 
ー、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)や船舶、倉庫で使うフォークリフ 
ト、重機などの道路を使用しない機械の燃料である軽油は、申請すれば免税が認められ 
てきた。 
 
 免税軽油制度がなくなれば、今でさえ困難な農業経営への負担は避けられず、軽油を 
大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家を始め、農業経営への影響は深刻である。この制 
度は、地域農業の振興と食糧自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続が強 
く望まれている。 
 
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