トップ > 請願・陳情 > 平成31年第1回定例会付託 > 陳情31第12号

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力する。


件  名

特別養子縁組制度利用者の監護期間についての意見書の提出に関す
る陳情

番   号
付託委員会
31第 12号   厚 生   委員会付託

(願  意)
 国に対し、特別養子縁組制度における監護期間の取扱いについて、実態として、法律
上の子と変わりなく養育されているものであることから、法律上の子に準じて各種権利
が保護される必要があることの周知徹底を図るべく、通達等を出すことを求める意見書
を提出していただきたい。

(理  由)
 民法第817条の2以降で定める特別養子縁組制度について、年々利用者は増加してい
るにもかかわらず、制度で義務付けられている6か月以上の監護期間の取扱いについて
は、不当に権利が保障されていないケースが多い。
 総務省は、平成27年3月10日付総評相第53号の通知により「(前略)特別養子
縁組を成立させるために子を監護していることは、実態として、法律上の子と変わりな
く養育されているものであることから、法律上の子に準じて、(中略)育児休業を認め
る必要があると考えます。」との見解を示した。また、各種法改正により、特別養子縁
組の監護期間であっても、育児休業の利用が認められたほか、児童手当の支給も可能と
なった。
 しかし、各自治体の条例・規則や各事業者の就業規則等に委ねられている、いわゆる
「扶養手当」については、各自治体及び事業者によって判断が分かれている現状がある。
確認をした範囲では、国家公務員(人事院)や神奈川県職員における支給の対象は「血
族又は法定血族」に限られており、家庭裁判所の裁定前の監護期間に対しては支給され
ていない。なお、「扶養手当」は一例であり、そのほかに各種休暇等の利用が制限され
ている場合もある。

※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。