トップ > 請願・陳情 > 平成29年第1回定例会付託 > 陳情29第36号の2

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

建築物における性的少数者への配慮に関する陳情

番   号
付託委員会
29第 36号の2 文 教   委員会付託

(願  意)
 都において、次のことを実現していただきたい。
2 都立美術館・博物館・ホール等について、施設により異なる、障害者などに配慮が
 なされたトイレ(多目的トイレ、多機能トイレ、車いす用トイレ、だれでもトイレ)
 の名称を、LGBTにとっても利用しやすいものとなるよう、「だれでもトイレ」に
 統一すること。
                           -以上、文教委員会-

(理  由)
 2014年(平成26年)12月、国際オリンピック委員会は総会で、オリンピック憲章
に性的志向による差別禁止を盛り込むことを決議した。LGBTを差別することは、性
的マイノリティに対する人権侵害に当たり、東京2020大会のホスト国として、日本のL
GBT対応には、国際的に大きな注目が集まっている。
 「オリンピック・アジェンダ2020 20+20提言」の提言14では、「IOCはオ
リンピズムの根本原則第6項に、性的志向による差別の禁止を盛り込む。」としており、
LGBTへの差別禁止が開催都市に求められている。「世界一の人権都市」を掲げる東
京都は、開催都市として、グローバルな視点での配慮が必要となる。

 従来のハートビル法と交通バリアフリー法が廃止され、これらを一本化したバリアフ
リー新法が、平成18年に施行された。このバリアフリー新法に基づき、都でも、建築
物バリアフリー条例が制定されている。この建築物バリアフリー条例は、対象が高齢者
や障害者に限定されているが、更なる建築物のバリアフリー化の推進を図ることを目的
として、LGBTも対象に加えた建築物バリアフリー条例に改正すべきである。

 建築物の中で、特に配慮が必要なのはトイレだと考える。トイレの清潔さ、快適さは
その国の民度の表れと言われている。トイレの安全はまちの安全であり、トイレが快適
だということは、誰もが安心して行動できるということにつながる。
 通常、トイレは男女別になっているため、特にトランスジェンダーの人が自分の使い
たい方を安心して使えず、排せつ障害を患う人も少なくない。LGBTが当たり前に存
在しているという前提に立ち、性自認に基づいた「だれでもトイレ」の整備が急務と考
える。

 こうした中、美術館や博物館及びホールは、現在、施設によってトイレの名称が異な
っている。各施設の名称は、「多目的」、「多機能」、「だれでも」となっており、同
じような機能を持つトイレにもかかわらず、施設ごとに複数の名称が存在している。
 また、「多目的トイレ・多機能トイレ」は利用者が限定されてしまう印象があり、L
GBT当事者には利用しづらい名称となっている。

 LGBTにも配慮され、誰もが安心して利用することができるよう、都内美術館・博
物館にある、障害者等に配慮がなされたトイレの名称を、「だれでもトイレ」に統一す
べきである。



※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。