トップ > 請願・陳情 > 平成28年第4回定例会付託 > 陳情28第117号

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

政務活動費に係る領収書等の写し等の、都議会ホームページでの公
開に関する陳情

番   号
付託委員会
28第117号   議会運営  委員会付託

(願  意)
 都議会において、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」とい
う。)と政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写し
(以下「領収書等」という。)の写しを都議会ホームページで公開していただきたい。

(理  由)
 都議会議長に結成を届け出た会派に交付される政務活動費について、「東京都政務活
動費の交付に関する条例」の規定により、政務活動費の交付を受けた会派の代表者は毎
年度の収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、収支報告書は公表
され、領収書等の写しは何人も議長に対し閲覧を請求できることが定められている。

 しかしながら、収支報告書と領収書等の写しは、現在、紙ベースでしか閲覧すること
ができないため、都民が閲覧するには、平日の昼間に議会に赴かなければならない。ま
た、領収書等の写しの枚数は膨大なため、これを複写して持ち帰ろうとする都民は、1
枚当たり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書等の写しを複写する際は、
場合によっては10万円を超える費用が必要となる。このような不十分な制度が、議会
へのアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正受給の温床を作っている。政務活動費
の不正受給が発覚した富山市議会においても、領収書等の写しを誰もが容易に入手する
ことができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正受給は防
げたと考える。

 政務活動費の使途を、真に都民に向けて透明なものにするためには、都民がいつでも
安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠である。そのために
は、収支報告書と領収書等の写しを都議会ホームページで公開し、閲覧できるようにす
ることが必要である。
 一方、収支報告書・領収書を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加
している。平成27年9月の時点で、全国市民オンブズマン連絡会議の調査によると、
都道府県、政令市及び中核市のうち、領収書などをホームページで公開している議会は
大阪府、高知県及び函館市の3自治体にとどまっていた。その後、兵庫県、大阪市、京
都市、神戸市、大津市及び西宮市が、平成27年度分からホームページでの公開を実施
しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、徳島県及び横須賀市が、ホームペー
ジで公開することを決定した。領収書などのホームページでの公開は、政務活動費に係
る情報の公開に不可欠である。

 以上の理由により、都議会は、一日も早く、収支報告書・領収書等の写しの都議会ホ
ームページでの公開を実現するべきである。



※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。