審査結果 | 採択 |
備 考 |
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件 名 |
障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情 |
番 号 付託委員会 |
20第 41号 警察・消防 委員会付託 |
(願 意) 平成19年8月1日から改正、実施された「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲から、 実際に「歩行困難者」であるにもかかわらず対象外とされた下肢機能障害3級の2、3 級の3及び4級の障害者を対象範囲に復活していただきたい。 (理 由) 平成19年8月から実施された「駐車禁止規制除外措置」の変更については、それま での「車両」を対象にしたものから、「歩行困難者」が対象になり、家族や友人の車、 また、タクシーをちょっと待たせておくときにも使えるなど、便利になったと感じてい る。 また、対象者が、視覚や聴覚の障害者にも広がったのは、良いことと思っている。 しかし、その一方で、これまで「除外措置」の対象者であった下肢機能障害3級の2、 3級の3及び4級の人たちが、対象から外されてしまった。義足を付けたり、股関節に 金属を入れたりして、松葉つえや様々なつえを持って歩行している人たちである。この 人たちは、つえを使ったりすれば短距離は歩けるが、少し長く歩くと、実際には身体に 痛みやむくみによるしびれを感じる人が多い。そういう人(下肢機能障害者)たちが、 今回の対象範囲の見直しで、車の利用が難しくなり、困っている。今は、まだ、経過措 置があるが、経過措置が終わる2年後の生活や移動に大変不安を抱えている。どうか、 下肢機能障害者については、従来どおり3級の2、3級の3及び4級まで対象者として いただきたい。 自動車税の減免措置が、下肢機能障害者については1級から6級まで認められている のは、歩行困難な者にとって、自動車が足代わりとして日常生活に必要不可欠というこ とが社会的に認められているためと承知している。 こうしたことを御理解いただき、「駐車禁止規制除外措置」の対象者に、下肢機能障 害者の3級の2、3級の3及び4級を復活するべきである。 |
※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。 |