トップ > 請願・陳情 > 平成20年第3回定例会付託 > 陳情20第41号

請願・陳情の要旨

審査結果 採択
備  考


件  名

障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲に関する陳情

番   号
付託委員会
20第 41号   警察・消防 委員会付託
(願  意)
 平成19年8月1日から改正、実施された「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲から、
実際に「歩行困難者」であるにもかかわらず対象外とされた下肢機能障害3級の2、3
級の3及び4級の障害者を対象範囲に復活していただきたい。


(理  由)
 平成19年8月から実施された「駐車禁止規制除外措置」の変更については、それま
での「車両」を対象にしたものから、「歩行困難者」が対象になり、家族や友人の車、
また、タクシーをちょっと待たせておくときにも使えるなど、便利になったと感じてい
る。
 また、対象者が、視覚や聴覚の障害者にも広がったのは、良いことと思っている。
 しかし、その一方で、これまで「除外措置」の対象者であった下肢機能障害3級の2、
3級の3及び4級の人たちが、対象から外されてしまった。義足を付けたり、股関節に
金属を入れたりして、松葉つえや様々なつえを持って歩行している人たちである。この
人たちは、つえを使ったりすれば短距離は歩けるが、少し長く歩くと、実際には身体に
痛みやむくみによるしびれを感じる人が多い。そういう人(下肢機能障害者)たちが、
今回の対象範囲の見直しで、車の利用が難しくなり、困っている。今は、まだ、経過措
置があるが、経過措置が終わる2年後の生活や移動に大変不安を抱えている。どうか、
下肢機能障害者については、従来どおり3級の2、3級の3及び4級まで対象者として
いただきたい。
 自動車税の減免措置が、下肢機能障害者については1級から6級まで認められている
のは、歩行困難な者にとって、自動車が足代わりとして日常生活に必要不可欠というこ
とが社会的に認められているためと承知している。

 こうしたことを御理解いただき、「駐車禁止規制除外措置」の対象者に、下肢機能障
害者の3級の2、3級の3及び4級を復活するべきである。


※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。