審査結果 | 一部採択(前段) |
備 考 |
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件 名 |
駐車禁止等除外標章の交付条件変更等に関する陳情 |
番 号 付託委員会 |
20第 31号 警察・消防 委員会付託 |
(願 意) 都において、駐車禁止等除外標章の対象者の範囲に、下肢障害3級の2、3級の3及 び4級の者を戻していただきたい。 (理 由) 警視庁においては、平成19年8月1日施行の道路交通法改正により、駐車禁止等除 外標章の対象範囲から、従来認められていた身体障害者手帳所持者の下肢障害3級の2、 3級の3及び4級が外された。私の知り合いにも下肢障害3級の2の人がいて、大変困 っている。都は、駐車禁止等除外標章の対象範囲を元に戻すべきである。 また、これまで発行されていた標章の表示が、「駐車禁止除外指定車」から「歩行困 難者 使用中」に変わったが、障害者と言っても歩行困難者だけではない。身体内部の 障害者も少なくない。私も心臓ペースメーカーを入れている障害者である。ゆっくりだ が、下肢障害3級及び4級の人とは違い、歩くことはできる。「歩行困難者 使用中」 の標章の表示は、身体内部の障害者から見れば正しい表現ではないと思う。したがって、 都は、標章の表示をこれまでどおり元に戻すべきである。 |
※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。 |