審査結果 | 採択 |
備 考 |
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件 名 |
駐車禁止規制除外措置対象者の範囲の見直しに関する陳情 |
番 号 付託委員会 |
20第 28号 警察・消防 委員会付託 |
(願 意) 身体障害者手帳の下肢障害3級の2、3級の3及び4級者を駐車禁止規制除外措置の 対象にしていただきたい。 (理 由) 平成19年2月6日付警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号で警視庁交通部長・ 各都道府県警察本部長あてに通達された「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しに おける留意点について」に基づく運用が同年8月から実施され、車両から個人へ対象が 変わるなどと理解していたが、詳細が分かるにつれて、私たち障害者の中に悲鳴が高ま っている。同通達により、従来認められてきた下肢障害3級の2、3級の3及び4級者 が、どのような理由からか分からないまま除外され、このままでは、経過措置が切れる 平成22年7月31日以後は、事実上、自立した行動が極めて限定される事態が到来す ることとなる。 自動車税の減免の対象範囲が、下肢障害6級まで認められているのは、歩行が困難で あり、自動車が足代わりとして日常生活に必要不可欠であるという理解の上からなされ たものであるにもかかわらず、今回の通達は、それにも逆行している。 この通達で、駐車禁止規制除外措置対象者の範囲が、視覚障害者、聴覚障害者など間 接的な移動困難障害者にも広く適用されるようになったことは大きなプラス面だが、そ のしわ寄せが下肢障害者に来ているように思えてならない。 下肢障害者は、等級が軽くても、直接的な移動困難障害者であり、中間的な障害ゆえ に、社会参加、生産活動等、多分野にわたって健常者に伍して自立している人が多いだ けに、そのマイナス効果は甚大だということを是非御理解いただきたい。また、同じ制 度でありながら、運用については都道府県単位での判断に委ねられている部分が大きい とも聞くにつけ、是非皆様の力により事態が打開されることを心から願っている。 障害者の社会参加が大きなテーマとされ、その自立がけん伝される昨今、こうした対 象者の規制強化ではなく、障害者の自立をより促す方向へと改善を行なうべきである。 |
※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。 |