トップ > 請願・陳情 > 令和5年第4回定例会付託 > 陳情5第52号

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

歩道における道路交通法で認められていない自転車走行の取締りに
関する陳情

番   号
付託委員会
 5第 52号   警察・消防 委員会付託

(願  意)
 都において、歩道における道路交通法(以下「法」という。)で認められていない自
転車走行の取締りを行っていただきたい。

(理  由)
 自転車の歩道通行については、道路標識等により通行が認められているとき、13歳
未満又は70歳以上の者や身体に障害がある者が運転するときのほか、道路工事などの
ためにやむを得ないときに認められている(法第63条の4、同法施行令第26条)。
 しかし実際は、人が一人通れるほどのガードレール内や商店に面した極めて狭い歩道
など、あらゆる歩道で多くの自転車走行が見られるが、法で認められていない自転車走
行に対して、事実上、取締りは行われていない。この違反には3か月以下の懲役又は5
万円以下の罰金という罰則が定められている(法第17条第1項、第119条第1項第
6号)。なお、自転車から降りて押す場合は軽車両扱いにならず、罰則は適用されない。
 昭和53年の法改正で、自転車の歩道通行が認められた(法第63条の4)。条件付
きとはいえ、このような規定は世界各国の法律でも類例を見ないという。これによって、
我が国のあらゆる歩道では、まるでお墨付きを得たかのように所構わず法を無視した乱
暴な自転車走行が目立っており、危険である。遵法意識の低下、更に交通全体のモラル
の低下を招いていると言わざるを得ない。
 令和5年7月1日から、一定の電動キックボードの歩道通行も認められた(法第17
条の2)。これについて、「ただでさえ猛スピードの自転車が飛び交う歩道に、不安定
この上もない鉄の塊が、さらにカッ飛んでくる。制限速度が守られる保証もまったくな
い。いくら何でも恐ろしすぎはしないか。」という60代のジャーナリストの意見もあ
る。世界の都市の中で、日本の歩道は最も危険なのである。
 また、通勤、通学、通園、スーパーへの買物などで、一時に多くの自転車走行が歩道
を占めてしまうと、歩行者は車道に身をかわすしかない。このような光景は特に珍しく
ない。さらに、歩行者に自転車がぶつかっても、自転車の運転者はそのまま行ってしま
うことが多い。まれな事例ではあるが、特に高齢者の歩行が緩慢であった場合、一部の運
転者はぶつかった挙げ句に「ぼやぼやするな」、「どこを見て歩いているの」などといっ
た心無い言葉をつぶやき、責任を転嫁して去っていくという。
 誰もが安心して歩道を通行できるよう、法で認められていない自転車走行の取締りを
行う必要がある。

※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。