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子供のLGBTへの相談対応を
大気汚染防止法改正の効果は

山内れい子

緑施策

質問1
 都議会生活者ネットワークを代表して質問します。

 まず初めに、緑施策についてです。

 ドイツのベルリンでは、個人の土地に企業が建物を建てる際に、幹回り六十センチ以上の木を切る場合、一本につき十万円を支払い、その資金をもとに市が別の土地を緑化しています。

 都は、公園や街路樹など新たな緑の創出に努めていますが、マンション開発や道路建設により、自然や緑地が失われる例は枚挙にいとまがありません。地価の高い東京でも、新たな公共の緑を生み出す方策が必要です。

 多摩地域では、農地の宅地化が進む中、都市計画道路の第四次事業化計画案で緑地を分断する計画が盛り込まれるなど、緑の喪失の危機に瀕しています。多くの市民は、自然の豊かさに魅力を感じ、樹林地や農地、歴史街道沿いの緑、屋敷林、水辺と一体となった緑など、現在残っている緑の保全を強く望んでいます。

 都は、新たな緑の創出とともに、今ある緑の保全にも取り組み、東京をより一層、緑豊かな都市へと転換していくことが重要と考えますが、知事の見解を伺います。

答弁1
知事
 緑の保全と創出についてご質問いただきました。

 緑は人々に潤いや安らぎを与えるだけでなく、やはりこの都市の風格を形づくる非常に重要な要素だと考えております。こうした都市における緑の重要性に鑑みまして、都はこれまでも、市街地の雑木林や丘陵地の里山を保全するとともに、海の森や都市公園の整備を進めるなど、緑の保全、そして創出に取り組んでまいりました。

 これに加えまして、最近は、国際的に意識が高まっております生物多様性の保全という視点からも、在来種の植栽を推進するなど、緑の質を高める施策にも取り組んでおります。

 今後とも、都内に残されました貴重な緑の保全に努めますとともに、再開発等に際しまして、いかに良好な緑をつくり出すか、そういうこの誘導策を考えておりまして、緑の量と質を確保する、そういう施策を総合的に展開して、快適で潤いのある都市東京を実現していきたいと思っております。

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ユニバーサルデザイン

質問1
 自分が見ている色は、誰もが同じように見えていると思いがちですが、実際には、さまざまな色覚を持つ人がいます。いわゆる色弱の人は色の見え方が異なり、大変苦労していると聞きます。印刷物や案内サインで文字や背景の色の組み合わせに配慮しないと文字が読めなくなることもあります。特に、LED型信号機や点滅信号は識別しにくく、命にかかわる重大事故も起きており、カラーユニバーサルデザインを普及させることが重要です。

 同時に、聴覚障害者も視覚によって情報を受け取るため、駅や空港等における運行状況の提供やハザードマップなど、必要な情報を目でわかるようにし、適切な行動がとれるようにすることが必要です。

 色弱者や障害者に配慮した情報面での取り組みを進めるなど、全ての人に対して情報面でのバリアを解消する情報バリアフリーのより一層の推進が必要と考えますが、見解を伺います。

答弁1
福祉保健局長
 色弱者や障害者等に対する情報バリアフリーの推進についてでありますが、都はこれまで、カラーユニバーサルデザインを学ぶ学習会の開催や障害者に配慮した音声機能つきの案内サインの整備、災害時等に周囲の人に支援を求めるツールであるヘルプカードの普及など、情報面でのバリアフリーの推進に取り組む区市町村を包括補助で支援してまいりました。

 また、来月策定する情報バリアフリーのガイドラインでは、全ての人が必要な情報を容易に入手できる環境が整備されるよう、障害特性等に応じた配慮、点字や手話など、さまざまな手段で情報提供する際の留意点、効果的な取り組みの実例などを盛り込むこととしております。

 今後も、区市町村や事業者等と連携しながら、情報面でのバリアフリーをより一層推進してまいります。

質問2
 高齢者や障害者からは、移動手段の確保として、ユニバーサルデザインタクシーや福祉輸送サービスの充実が求められています。しかし、現在では、ユニバーサルデザインタクシーは、都内には五十三台しかなく、専用のタクシー乗り場もようやく羽田空港国際線と東京駅八重洲口の二カ所に設置されたのみです。ユニバーサルデザインのタクシーがふえることは、高齢者や障害者を含め、移動の利便性が高まることにつながります。都が新たに創設する補助制度は、ユニバーサルデザインに加えて環境性能も要件としています。

 そこで、ユニバーサルデザインタクシーの導入理由についてお伺いします。

答弁2
環境局長
 環境性能の高いユニバーサルデザインタクシーの導入についてでございますが、都内では、自動車から排出されるCO2は全体の約二割を占め、その削減に向けた取り組みは重要でございます。

 中でもタクシーは、一日の走行距離が約二百五十キロメートルと長いため、燃費性能のすぐれた車両への転換はCO2の削減に大きく寄与することになります。

 また、パラリンピック東京大会成功のためには、誰もが快適に移動できる東京の実現も不可欠でございます。

 このため、都は、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、電気自動車にスロープやリフトを装備したユニバーサルデザインタクシーを、新たに一万台ふやすため、総額で六十一億円の補助制度を創設し、今後五年間にわたりタクシー事業者を支援してまいります。

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認知症対策

質問1
 認知症の人が地域で暮らすためには、正しい知識やつき合い方への理解と協力が必要ですが、まだまだ十分に広がっているとはいえません。これまで各区市町村では、認知症の人を地域で温かく見守り応援する認知症サポーターの養成に取り組んでいます。

 都としても、サポーターの養成がより一層広がるような取り組みが必要と考えますが、見解を伺います。

答弁1
福祉保健局長
 認知症サポーターについてでありますが、都はこれまで、認知症の方を地域で支えるため、認知症サポーターの養成に取り組む区市町村を包括補助で支援するとともに、サポーター養成講座の講師を育成してまいりました。

 また、認知症に関する都民の理解を深めるため、毎年開催しているシンポジウムにおいて、今年度は、サポーター養成講座もプログラムに追加して実施をいたしました。

 さらに、これから就職し、社会に出ていくことになる学生向けの講座を大学で実施するとともに、業務の中で認知症の方と接する機会の多い警視庁や東京消防庁の職員向け講座の実施を支援しており、今後とも、区市町村と連携し、職場や地域において認知症の方を支えるサポーターの養成を推進してまいります。

質問2
 認知症への支援は、老老介護だけでなく、特に孤立しがちな、息子が介護者である二人暮らしの世帯への見守りなども必要になっています。介護される本人や家族の困り事など、気軽に相談でき、適切な支援を行う人材が必要です。

 今後、高齢化の進展とともに認知症の人の急増が見込まれる中で、各区市町村において、認知症の人とその家族からの相談に対して適切に支援できる人材を確保し、その育成を図っていくことが重要であると考えますが、見解を伺います。

答弁2
福祉保健局長
 認知症の相談支援を行う人材についてでありますが、都は平成二十五年度から、区市町村に保健師等の認知症支援コーディネーターを配置し、認知症の方の家族等からの相談を受け、訪問支援等を行い、適切な医療、介護サービスにつなげる取り組みを実施しております。

 また、区市町村単位での設置を進めている認知症疾患医療センターには、認知症に関する専門知識を持つ精神保健福祉士等の相談員を複数配置しておりまして、住民や関係機関からのさまざまな相談に対応しております。

 今年度は、これらのコーディネーターや相談員のスキルアップを図るため、新たに事例検討を中心とした研修会を開催いたしました。

 今後とも、こうした取り組みにより、地域における相談支援体制の一層の充実を図ってまいります。

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女性の活躍推進

質問1
 女性が活躍できる社会を実現するためには、働き続けることのできる環境整備を進めるとともに、結婚や出産等を理由に離職しても、希望すれば再び働くことができるよう支援していくことが重要です。

 都は、女性の再就職をサポートする専門の窓口として、二年前、しごとセンターに、女性しごと応援テラスを開設しています。このテラスを有効活用し、子育てしながら働きたい女性が気軽に利用できるよう、サービスの充実や子育てに関する保育情報などの提供をきめ細かく行っていくことが必要です。

 そこで、女性の再就職を支援するために、都としてどのように取り組んでいくのかお伺いします。

答弁1
産業労働局長
 女性の再就職支援についてでございますが、都は、再就職を目指す女性を支援するため、しごとセンターに設置した女性しごと応援テラスにおいて専任のアドバイザーを配置し、相談からセミナー、職業紹介までワンストップでサービスを提供しております。

 また、仕事と家庭の両立に理解のある企業の求人を独自に開拓するとともに、都内の保育サービスや子育て支援に関する情報提供なども行っております。

 こうした取り組みに加え、地元自治体と連携したセミナーや女性就業に関するイベントを通じた啓発などにより、女性の再就職を後押ししてまいります。

質問2
 先日、発表された東京都女性活躍白書によれば、男性は仕事、女性は家事、子育てを担当している家庭の割合は四二・八%で最も多い回答でした。次に多かったのは、男女とも仕事をし、家事、子育ては主に女性が担当している家庭で、この二つを合わせると約七割に上ります。一方、男女とも仕事をし、家事、子育ても男女で分担しているのは一五・五%にとどまり、家事や育児の負担を主に女性が担っている状況がいまだに続いています。

 都では、ワークライフバランスフェスタを開催し、育児や介護と仕事の両立の推進、長時間労働の削減など、すぐれた取り組みを行う中小企業をワークライフバランス認定企業として紹介しています。ことしで八回目を迎え、都民や企業関係者の関心も高く、認定企業も九十社になりました。認定企業は、いずれも経営者がワークライフバランスに対する理解と問題意識を持っていることが共通しています。

 中小企業においてワークライフバランスを進めていくためには、こうしたすぐれた企業の経営トップの姿勢を発信するなど、積極的な普及啓発に努めていくことが重要と考えますが、見解を伺います。

答弁2
産業労働局長
 ワークライフバランスの推進についてでありますが、生き生きと働き続けられる職場の実現に向け、すぐれた取り組みであると都が認定した企業の経営者等が、ワークライフバランスフェスタにおいて、取り組みを進めた動機や効果を披露するとともに、パネルディスカッションやミニセミナーにも登壇し、制度導入や職場の風土づくりなど具体的な進め方を発表しております。

 また、経営者の考え方などを広く発信するため、認定企業を紹介する動画を作成し、フェスタの会場で放映するほか、ホームページにも掲載をしております。

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LGBT

質問1
 先日、アメリカ大使館主催の講演会があり、同性婚が合法となったアメリカの連邦最高裁判所の判決が、世界の人権擁護に利益をもたらすという報告がされました。都庁でも、一月二十七日、LGBT当事者や支援者が、都政における課題の解決を目指して、行政各局と意見交換を行う市民と行政の協議会を開催したところ、二百人以上もの参加者が集まり、熱気ある議論が交わされました。

 当事者が訴えているのは、LGBTの約七割が死にたいという気持ちを抱き、そのピークは小学校高学年から中高生だといいます。学校でいじめや暴力を受け、不登校になった事例も約三割あるということでした。当事者の多くは、小学生のとき、既に性別違和感や性的指向を自覚し悩んでいます。子供のLGBTへの対応が非常に重要です。

 都は、さまざまな悩みを抱える子供からの相談に応じるため、電話相談を実施しています。LGBTを含む相談に必要な知識や情報を持ち、対応できるよう相談員のスキルアップが重要と考えますが、見解を伺います。

答弁1
福祉保健局長
 悩みを抱える子供への相談対応についてでありますが、現在、都におきましては、福祉、教育、警察等の各分野で相談窓口を設け、子供からのさまざまな相談に応じております。

 十八歳未満の子供に関する相談に対応している児童相談センターでは、フリーダイヤルの電話相談を実施しており、虐待やいじめなど、子供の悩みを相談員が直接受け、内容に応じて子供との面接を行うほか、専門機関の支援にもつなげております。

 電話相談員に対しては、電話でのコミュニケーション方法や、事例を用いた対応方法などの実践的な研修を実施するほか、定期的に行う人権に関する研修の中で、性同一性障害や性の多様性についても取り上げており、今後とも、相談員のスキルの向上に努め、子供から寄せられるさまざまな悩みや相談に、適切に対応してまいります。

質問2
 学校は特に子供が長時間過ごすことから、こうした悩みを受けとめる場が必要です。自分の性別違和感や性的指向に関して悩みを抱えている児童生徒が相談しやすい環境を整えるべきと考えますが、都教育委員会の見解を伺います。

答弁2
教育長
 性同一性障害等に関する相談環境についてでございますが、一人一人の児童生徒が、自分らしく生き生きと学校生活を送ることができるようにするためには、不安や悩みを受けとめる相談体制の充実が不可欠であります。

 これまで都教育委員会は、担任による定期的な面接や養護教諭等による個別相談、小学五年生、中学一年生、高校一年生を対象としたスクールカウンセラーによる全員面接など、学校全体で児童生徒が相談できるような環境づくりに向けた取り組みを行ってきております。

 また、都教育相談センターでは、電話や来所等により相談に応じる体制を整備し、心理の専門家等が不安や悩みの解決に向けた助言などを行っております。

 今後とも、こうした取り組みを推進し、学校が一人一人の心情等に配慮した対応ができるよう取り組んでまいります。

質問3
 東京都人権施策推進指針が昨年、十五年ぶりに見直され、新たな人権課題として、性的マイノリティーも加わりました。都教育委員会が作成している人権教育プログラムも、これを受けて改定する必要があります。人権教育プログラムの中に、LGBTに関する内容を掲載すべきと考えますが、教育委員会の見解を伺います。

答弁3
教育長
 人権教育プログラムへの掲載についてでございますが、都教育委員会は、東京都人権施策推進指針等に基づき、人権教育の実践的な手引である人権教育プログラムを毎年作成し、都内公立学校の全教員に配布しております。

 平成二十八年三月発行予定の人権教育プログラムには、昨年八月に策定された東京都人権施策推進指針等を踏まえ、これまで掲載してきた関係法令に加え、性同一性障害等の児童生徒に対する支援の事例などを示した文部科学省の通知文などの資料を掲載する予定でございます。

 また、教員がこれらの資料を活用して、さまざまな人権課題にかかわる理解と認識を深め、適切に指導することができるよう、校内研修の具体的な例を掲載することも予定しております。

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アスベスト対策

質問1
 最後に、アスベスト対策についてお伺いいたします。

 アスベストは使用禁止となっていますが、過去に使用された多くの建物が更新時期を迎え、解体時の飛散防止とリスク管理の徹底が求められています。二〇一三年の大気汚染防止法の改正に伴い、都も環境確保条例を改正し、届け出義務者を施工者から発注者に変更しました。ビルのオーナーでもある発注者の中にはアスベストの知識に乏しい人が多く、対策の必要性を理解し、実施するよう促す啓発が不可欠です。

 一方、施工者には、事前調査と発注者への報告が義務づけられましたが、これには罰則がありません。費用がかかるアスベスト対策をきちんと行わせるために、アスベストの知見や除去作業の経験を有する施工者にも、発注者とともに連帯責任を課すべきだったと考えます。さらに、立ち入り権限も強化されましたが、調査する人員を増加しなければ、その実効性が懸念されます。

 法改正によって届け出違反を減らすことができているのか、都は、法改正の効果と課題についてどのように捉えているのかお伺いいたします。

答弁1
環境局長
 アスベストに係る法改正の効果等についてでございますが、改正大気汚染防止法では、飛散防止の責任を明確化し、アスベスト調査や工事が適正な価格で発注されることを目的に、届け出義務者を施工者から工事発注者に変更をいたしました。

 また、施工者には、工事現場にアスベストの有無の掲示を義務づけしたことで、周辺住民がアスベストの存在を知ることができるようになりました。

 さらに、監督権限を有する行政機関は、全ての工事現場への立入検査が可能になったことから、住民からの通報に速やかに対応できるようになりました。

 一方、都や区市の立入検査では、アスベストの調査や適切な掲示が行われていない事例も散見されております。

 引き続き、立入検査や事業者への講習会などを実施し、アスベストの飛散防止の徹底を図ってまいります。

質問2
 アスベストの有無の把握は、建設リサイクル法の解体工事届け出でも行われており、この提出先は、自治体の規模等により、区市の建築部局や都の都市整備局となっています。大気汚染防止法の届け出を受理する環境局では、この建設リサイクル法の届け出と照合することによって、解体のアスベスト除去工事現場がより多く把握できていると聞いています。

 アスベスト対策をさらに強化するためには、環境局は、都市整備局と、また、出先事務所や自治体との連携を緊密に行うことが有効と考えますが、都の見解をお伺いいたします。

答弁2
環境局長
 アスベスト指導に係る関係機関との連携についてでございますが、環境局では、都市整備局や区市の建設リサイクル法所管部署との合同パトロールのほか、労働基準監督署と協力して解体工事現場への立入検査を実施しております。

 また、区市の環境部署からの依頼に基づき、都はアスベストの知識を有する専門職員を工事現場に派遣し、アスベストの飛散防止のための手法や監視等に関する技術的助言を区市職員に行うほか、アスベストの分析を行っております。

 引き続き、関係機関や区市と連携し、解体工事現場への立ち入り指導を強化してまいります。

質問3
 都市整備局が取りまとめている一千平米以上の建築物のアスベスト調査の回答率は、都道府県別ランキングを見ますと東京都が最下位です。発注者責任の強化にあわせてビル所有者のアスベストの危険性の自覚を高めるためにも、回答率を高めるなど、実態の把握をどのように行っていくのか、見解をお伺いいたします。

答弁3
東京都技監
 民間建築物に使用されるアスベストの実態把握についてでございますが、この調査は、民間の建物所有者等に対しまして、吹きつけアスベストの使用についての自主点検や必要な改修を促すため、国の要請に基づき、特定行政庁である都と区市が実施しております。

 都は、毎年、建物所有者等に対しまして報告を求めてまいりましたが、回答率は七割弱にとどまっておりました。平成二十六年度からは、建築基準法の定期報告の内容も活用いたしまして、所管する建築物の八割以上について実態を把握しております。

 今後、このような都の取り組みを、区や市にも促すなど、都と区市が連携し、引き続き未回答の建物所有者等に働きかけ、実態把握に努めてまいります。

質問4
 東日本大震災では、倒壊した建物の瓦れき処理にかかわる人のアスベスト被害が問題となりました。東京でも、地震災害対策として、倒壊する可能性のある建物ごとにアスベストの存在を把握することが、被災建築物の解体工事の従事者や復興作業のボランティアなどの健康被害防止に役立つ情報となります。

 都市整備局が取りまとめている一千平米以上の建築物のアスベスト調査について、大気汚染防止法の規制の所管である環境局、関係局と、積極的な情報共有を図るべきと考えますが、見解をお伺いし、都議会生活者ネットワークの質問を終わります。

答弁4
東京都技監
 既存建築物のアスベスト調査で得られた情報の共有についてでございますが、阪神・淡路大震災や東日本大震災での被害の教訓から、建築物におけますアスベスト使用の実態を平時より把握しておき、被災した場合に解体や補修が円滑に進められるよう備えていくことが重要でございます。

 こうした認識のもと、引き続き既存建築物のアスベスト調査におきまして、これまでの建物所有者等への働きかけに加えまして、定期報告を活用することで情報の把握に努め、災害時にも対応できるよう、得られた情報について関係局等と共有を図ってまいります。

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