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  2. 平成27年 第4回定例会(一般質問)
  3. 上田令子(かがやけ)

メディア施設問題への対応を
投薬以外の精神医療を最優先に

上田令子

知事のトップマネジメント

質問1
 初めに、知事のトップマネジメントについてお尋ねします。

 昨今、報じられておりますように、十月以降、職員の検挙事案等不祥事が相次いでおります。

 都民の視線が厳しくなっている中、職員給与増の議案が提出されておりますが、知事は、現行の職員給与の水準について適正と考えているのか、都民の理解が得られるものと考えているのか、また、今後の給与の適正化の方向性につき、基本的なご所見を伺います。

答弁1
知事
 職員の給与についてでありますが、現行の職員給与の水準につきましては、第三者機関であります人事委員会の勧告に基づくもので、適正であると認識しております。

 もとより、職員給与を含む人事制度全般について、都民の理解と納得を得られるものであることが重要でございます。

 このため、都はこれまでも、全国に先駆けまして人事考課制度を導入し、職員の任用や給与に厳格に反映させるなど、着実に、職責、能力、業績主義に基づく見直しを進めてまいりました。

 今般の給与条例改正に当たりましても、勧告を踏まえ、中高齢層を中心とした約四分の一の職員の給料を据え置くとともに、業績によるボーナス査定を一層拡大するなど、めり張りのきいた都独自の厳しい見直しも、あわせて実施をいたします。

 今後とも、信賞必罰の人事給与制度の構築に向け、不断の見直しを行ってまいります。

質問2
 一方、私の文書質問への答弁で、過去五年間で知事部局だけでも十一名の職員の自殺者がいたことが明らかになりました。前述の不祥事とともに、あってはならないものであり、組織風土の改善が求められます。

 これらの事案を受け、組織管理、活性化の今後の方向性について、お考えを伺います。

答弁2
知事
 組織管理、活性化の今後の方向性についてでありますが、組織にとって人は最大の財産でありまして、職員の意欲を高め、その持てる人材力を最大限引き出すことが、組織力の源泉となります。

 そのため、職員が、仕事上の悩みや育児や介護などの事情を抱えながらも、誰もが安心して職務に専念できる連帯感のある職場環境が欠かせません。

 都は本年三月、都庁組織・人事改革ポリシーを策定し、人事制度の見直しや係制の廃止などにより、機動的で柔軟な執行体制を構築するとともに、都庁版ワークライフバランスを確立することで、組織の垣根を超えた風通しのいい職場づくりを進めてございます。

 今後とも、こうした取り組みを通じて、職員が互いに認め合い、みずから育つ組織風土を醸成しながら、春風秋霜の志を持った職員を育んでまいります。

質問3
 都市間交流と危機管理です。

 十月より都庁のセキュリティーゲートが設置されましたが、来庁者に一定の負担をかけるものです。

 一方、先月、本庁舎と駒沢のオリンピック記念塔が、追悼するためとして、フランス国旗三色にライトアップされました。歴史的には、テロは文明、文化の象徴を攻撃の対象とします。このライトアップは、来庁者や一万人の職員の安全確保の上で問題はなかったのか、都庁の機能停止も許されませんことから、実施に至る経緯と危機管理上の対応について、ご説明ください。

答弁3
政策企画局長
 都庁舎等のライトアップについてですが、パリ市内で発生したテロ事件の犠牲者及びその家族に哀悼の意を表するとともに、友好都市であるパリの市民及びフランス国民に連帯の気持ちを表明するため、知事の指示のもと、ライトアップを行いました。これに合わせ、東京タワー、東京スカイツリーでも行われたところでございます。また、海外の諸都市でも、同様の取り組みが多く見られました。

 都では、事件発生を受け、都庁舎を初め都の管理施設において、改めてテロへの警戒対応に努めているところでございます。

 今後も、国や関係機関と連携しながら治安対策に取り組んでまいります。

質問4
 さて、本年六月より、法改正に基づき、知事と教育委員が参加する総合教育会議が開催され、各回小一時間、計三回の開催で教育施策大綱が策定されました。

 ついては、大綱に対する知事の考え方、会議における知事の役割と、今後、実施に向け、住民参加をいかに進めていくか、お答えください。

答弁4
知事
 東京都教育施策大綱についてでありますが、総合教育会議では、全ての子供たちに基礎、基本を確実に習得させる取り組みや、子供たちの将来の就労などに大きなマイナスの影響を与える不登校、中途退学への対策など、都を挙げて取り組むべき課題について教育委員と議論を深めてまいりました。

 こうした議論を踏まえまして、知事である私が、特に重要で優先的な事項を教育の根本的な方針として示したものが大綱でございます。

 今後、この大綱をもとに、教育委員会と一体となって教育施策を推進することにより、都民の意思を反映した先駆的で骨太の教育改革を進めてまいります。

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二〇二〇年オリンピック・パラリンピック大会の準備状況

質問1
 オリンピック・パラリンピックについてです。

 東京ビッグサイトは、オリ・パラのメディア施設として、最長二十カ月使用の予定です。この間を過去データで換算しますと、約三百本の展示会、三兆円の売り上げが想定され、非常に大きな経済効果が期待されます。

 ビッグサイトは国内最大級の展示場で、利用者のほとんどが中小企業です。出展企業には、はかり知れぬ損失を与えると思われますが、都としては、出展企業に対しどのような対応を考えているのか、ご説明ください。

答弁1
産業労働局長
 ビッグサイトの利用制約への対応についてでございますが、東京ビッグサイトは、中小企業の販路開拓を支える施設であることから、二〇二〇年大会による利用制約期間が明らかになったことを踏まえ、関係者への迅速な情報提供を行いました。

 今後、都は、東京ビッグサイトと連携し、展示会の開催時期や利用スペースの調整、他の国内展示場の紹介など、きめ細かな利用調整を行ってまいります。

質問2
 また、出展者の五輪巻き添え倒産を防ぐためにも、メディアセンターを、現在フル稼働している東京ビッグサイトではなく、近隣都有地等、出展希望者が後を絶たない展示会場への転用も念頭に入れた仮設施設、あるいは、現在凍結状態にある豊洲五街区に設置してもいいのではと思いますが、関係当事者も交えて検討できないものでしょうか。難しいとするならば、その理由についても明確にお答えください。

答弁2
オリンピック・パラリンピック準備局長
 二〇二〇年大会のメディアセンターについてでありますが、メディアセンターは大会における報道及び取材の拠点となる重要な施設でございます。

 東京ビッグサイトは、主要競技会場や選手村に近く、空港へのアクセスにもすぐれており、メディアセンターに適した低層の大空間を広く使用できる施設でございます。

 また、二〇二〇年大会におきましては、既存施設を最大限活用することとしておりまして、こうしたことから、東京ビッグサイトをメディアセンターとしております。これまで、建物内の具体的な配置などにつきましても、IOCと調整を重ねてきており、場所の変更は極めて困難でございます。

 なお、豊洲市場五街区の千客万来施設用地は、メディアセンターに求められる敷地面積に比べ、非常に狭隘であると承知しております。

質問3
 新国立競技場についてですが、都が三百九十五億円を負担することの合意が明らかになりました。

 これまで都は、国からの高額な請求に都民が納得できる法的根拠がないと断固拒否してきましたが、必要な法的措置については、国において講じるとの発言だけで、合意に至った法的な根拠が都民にいまだ説明されておりません。

 今後紛争にならぬよう、ご説明をお願いいたします。

答弁3
オリンピック・パラリンピック準備局長
 新国立競技場の整備費負担についてでございますが、先般、知事が、遠藤東京オリンピック・パラリンピック大臣、馳文部科学大臣と会談し、都の費用負担を含む財源案に合意いたしました。

 この財源案では、都民の便益を具体的に記載するとともに、負担については、地元の受益を勘案して国と地方で費用を分担し合う国直轄事業の考え方に準拠しつつ、都が四分の一を分担することが示されております。

 この点につきまして、地方財政法により、国の事務事業に対する地方自治体の支出には制約がございます。

 今後、国におきましては、日本スポーツ振興センター法の改正など、必要な法的措置を講じることとしております。

 このような点も含めまして、都民のご理解を得られるよう、今後とも丁寧に説明してまいります。

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精神科医療

質問1
 精神科医療についてです。

 本年二定の私の文書質問で、自立支援医療を受けている生保受給者の特定医療機関へのあっせん行為はないとの答弁にもかかわらず、地元江戸川区を含む三区での特定クリニックへのあっせんが判明しました。その患者を劣悪な住環境のシェアハウスに住ませた上、低賃金で事実上働かせていることも報じられ、労基法違反の刑事告訴に及びました。

 都には、精神科医療拠点として松沢病院があります。患者急増に合わせ向精神薬市場も二兆円産業まで拡大。投薬がふえているのに、患者が減るどころか、むしろふえてしまっている現状から、精神医療のチェックとして質問いたします。

 この特定クリニックへのあっせんにつき、七月二十四日、塩崎厚労相の、都が適切な指導を行うようにとの発言を受け、都は生活保護法に基づき、特別指導検査を実施しました。

 現在のシェアハウスの利用状況についてと、あっせんの名をかりた当該クリニックへの誘導の現状もお示しください。

 また、診療所に対し、都と区合同での立入調査は過去に例がありますが、今後の都の立入調査状況についてお示しください。

答弁1
福祉保健局長
 生活保護に係る指導についてでありますが、都は、都内のシェアハウスに居住し、特定の精神科診療所に通院している生活保護受給者に関し、本年七月末から八月上旬にかけて、生活保護法に基づき、大田区と江戸川区への特別指導検査を実施いたしました。

 検査では、建築基準法違反の疑いのある建築物への居住事例が見られたことから、違法建築と確認された場合には転居指導を行うよう、両区に勧告を行いました。

 その結果、七月末時点で、大田区で四十九名、江戸川区で十四名入居していたシェアハウスの居住者は、十一月末現在、大田区で二十七名、江戸川区で五名となっております。

 また、大田区に対しては、理由を明記せずに特定の診療所の受診を文書指示している事例が二件確認されたため、医療機関を選定する際にはその理由を指示書に付記し、被保護者に十分な説明を行うよう勧告をいたしました。

 今後とも、生活保護法に基づき適切な保護を実施するよう、両区に対して指導助言を行ってまいります。

 また、診療所に対しては、権限を有する所管保健所と連携し、医療法上の指導等を適切に行ってまいります。

質問2
 また、十月十三日の知事会見で、病院、医療関係の機関は、基本的に区市町村が直接監督する旨を述べられましたが、病院と医療法人の認可、監督権限は東京都にあります。

 債務超過の医療法人の新規開設を認可する事案もあることから、仮に法人が医療法違反や法に抵触している場合の点検、指導体制についてもお示しください。

答弁2
福祉保健局長
 医療法人への指導についてでありますが、医療法人は、医療法により、地域における医療の重要な担い手としての役割を果たすため、運営の非営利性、業務に必要な資産の保有などが求められるとともに、実施可能な業務の範囲も定められております。

 都は、医療法人から毎会計年度終了後に提出される事業報告書等で事業内容や経営状況等を確認し、法令違反の疑いがある場合には、関係書類の提出を求めるなど詳細に調査を行った上で改善報告を求め、必要に応じて立入検査を実施しております。

 医療法人が医療施設等を新たに開設する場合にも同様の確認を行っており、今後とも、適切に指導を行い、医療法人の適正な運営の確保に努めてまいります。

質問3
 松沢病院ですが、死亡退院は毎年八十から九十件を推移し、六十歳以下では平均十五人、二十六年には十代が二人亡くなっています。精神科全国平均と比較すると約二倍の死亡退院率ということを、さきの決算審査で明らかにいたしました。

 死因は呼吸器が三六%で、日本人の死因はがんがトップの三割を鑑みれば違和感を否めず、多剤多量投与による誤嚥性肺炎も疑われます。また、身体拘束も千五百件、WHO是正勧告のある電子けいれん療法は千件という現状を受け、今後、患者のアセスメントをどうするかお示しください。

答弁3
病院経営本部長
 松沢病院での患者のアセスメントについてでございますが、松沢病院は、他の精神科病院では対応が困難な身体的な合併症を併発した患者を積極的に受け入れておりまして、そうした状況にない多くの精神科病院を含む平均の死亡退院数と単純に比較するのは適当ではないと考えます。

 また、同病院では、重症の精神疾患患者にも対応しておりまして、治療上、身体拘束が避けられない場合がありますが、その場合にも、自殺企図や自傷行為が切迫するなど真にやむを得ないときに限っており、身体拘束率も毎年着実に減少させております。

 さらに、電気けいれん療法につきましては、WHOの勧告を踏まえて全身麻酔下で安全に行い、治療効果を上げております。

 引き続き、多職種による病棟カンファレンスの実施などによりまして、患者の状況を的確に、十分に把握しまして、適切な医療を提供してまいります。

質問4
 障害者福祉計画には、入院患者の地域生活移行が掲げられていますが、退院促進コーディネーター等のマンパワー不足が指摘され、ショートステイの需要もふえているところですが、精神障害者の退院促進、退院後の支援の現状をお示しください。

答弁4
福祉保健局長
 入院中の精神障害者の地域移行についてでありますが、都は、第四期東京都障害福祉計画において、入院後一年時点の退院率を九一%以上とする目標等を掲げ、都内六カ所の相談支援事業所等にコーディネーターを配置して、退院への働きかけや地域の支援機関との調整を行い、精神障害者の地域移行を進めております。

 また、障害者・障害児地域生活支援三か年プランを策定し、退院後も地域で安心して生活できるよう、整備費の事業者負担を軽減する特別助成を行うなど、グループホームや短期入所等の地域生活基盤の整備を促進しております。

 今後とも、こうした取り組みにより、精神障害者の地域移行が円滑に進むよう支援してまいります。

質問5
 さきの決算審査で、学齢期の子供の精神医療の早期介入について、投薬以外の治療を最優先にするとの答弁がありました。調布市では、いじめ相談のパンフから都立小児医療総合センターを削除しましたが、教育現場を中心に安易に精神科医療に結びつけるようなことはないか、対応状況とご所見をお示しください。

答弁5
教育長
 都内公立学校における児童生徒と精神科医療とのかかわりでございますが、学校においては、児童生徒の心身の健康問題に関し、その実情に応じ、適切で丁寧な対応をとることが必要でございます。

 そのため、都教育委員会は、スクールカウンセラー等多様な外部の人材や、医療機関、児童相談所等と学校との連携体制のモデルを示した資料を作成し、区市町村教育委員会を通じて、各学校へ配布するなどの取り組みを実施してまいりました。

 今後とも、各学校において、児童生徒の心身の健康の保持増進が図られるよう、引き続き、適切に支援を行ってまいります。

質問6
 また、センターの顧問を含む職員へ関係部外者からの寄附、報酬等の受け取り状況と金額、相手先についてご説明ください。

 なお、その中に、製薬会社によるものがあるのか、あるとすれば金額についても、安易な投薬を避ける観点から伺います。

答弁6
病院経営本部長
 小児総合医療センター職員の寄附、報酬等の受取状況についてでございますが、一般職の職員の兼業につきましては、法令等により、公益性が高いとされた場合、任命権者の許可を得ることで認められております。

 平成二十六年度の同センターの医師の兼業許可の状況は二百十九件、報酬総額は約一千三百七十万円であり、地方公共団体職員や地域の医師等を対象とした小児医療に関する研修会講師などでございました。このうち、製薬会社によるものは六十六件、約四百八十万円でございますが、そのほとんどが医師を対象とした専門医療に関する講演会、研究会等の講師でございます。

 なお、同センターの顧問は特別職の非常勤でございまして、兼業の有無については把握しておりません。

 また、職員個人に対する寄附はございません。

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障がい者権利条約の批准・発効を受けての都の取組

質問1
 昨年二月、障害者の権利条約が国内においても発効しました。合理的配慮など、同条約の理念が都政において反映されることを求めるものです。

 まず、同条約に対する都の基本的な考え方と対応状況、都民及び職員への周知、啓発について伺います。

答弁1
福祉保健局長
 障害者権利条約に対する対応等についてでありますが、障害者権利条約は、障害者の人権や基本的自由を守ることなどを目的に、教育や雇用を初めとした障害者の権利を実現するための措置等を規定しており、国は、昨年一月の条約の批准に先立ち、障害を理由とする差別の解消のための措置等を定めた障害者差別解消法など、国内法を整備いたしました。

 都は本年四月に、条約や法の考え方を踏まえ、障害者計画・第四期障害福祉計画を策定し、障害者が地域で安心して暮らせる社会、障害者が生き生きと働ける社会、全ての都民がともに暮らす社会の実現を基本理念に、さまざまな障害者施策を推進しております。

 また、障害特性や支援方法等を紹介する特設サイトを開設するなど、障害への理解を促進するための普及啓発を行っております。

質問2
 次に、障害者差別解消法が制定され、二年がたちました。

 つきましては、特に職員の雇用率、働く場での合理的配慮の取り組みについて、現状と課題をご説明ください。

 特に、雇用率について、直近の達成状況と、採用後、中途障害者となった職員の状況把握や雇用率の参入方法を含め、現職職員の状況と実数についてお答えください。

答弁2
総務局長
 都庁における障害者雇用の状況についてでございます。

 障害者雇用促進法の一部改正により、平成二十八年四月一日以降、合理的配慮の提供義務が定められました。

 都はこれまでも、個々の障害に応じた配慮が必要との認識のもと、障害のある職員が安心して継続的に働くことができるよう、職場環境の確保に努めてまいりました。

 また、法の定めにより障害者の在職状況を把握する際は、職員のプライバシーに配慮しつつ、中途障害者も含めて全職員から申し出可能としており、国の統計以外に利用しないことを説明の上、本人から同意を得ております。

 このような取り組みにより、直近で国が公表いたしました平成二十七年の知事部局の障害者雇用者数は六百六十一名、障害者雇用率は二・六二%であり、法定雇用率二・三%を達成しております。

質問3
 障害者虐待防止について伺います。

 虐待事案が頻発している田無の会たんぽぽへの新規受け入れ停止処分が本年九月に切れましたが、その後の指導、監督の状況、運営体制についてご説明ください。

 都として問題は解消しつつあると考えているのか、今後の見通しを含め、ご所見をお示しください。

 以上、再質問を留保し、その必要のない答弁を期待して、私の一般質問を終わります。

答弁3
福祉保健局長
 障害者支援施設たんぽぽへの対応についてでありますが、当該施設に対しては、平成二十五年と二十六年に一年間の新規利用者の受け入れ停止処分を行いました。また、その後も法人所轄庁である西東京市と合同で実地検査を行い、役員体制の刷新等について指導を行ってまいりました。

 その結果、当該法人では、豊富な知識と経験を有する者を施設長に配置するとともに、第三者委員会の委員四名を新たに理事に追加するなど、役員体制の刷新が図られております。

 十一月に、西東京市と合同で実施した実地検査では、人権擁護・虐待防止委員会を設置して具体的な虐待の再発防止策を検討するなど、施設の運営体制に改善が図られていることを確認しており、今後とも、法人の適切な運営が確保されるよう、西東京市と連携し、改善状況の確認や指導を行ってまいります。

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再質問

質問1
 ご答弁、小児総合医療センターの報酬につきまして、非常勤である顧問に関しては関知しないということですが、都立病院におきましても、厚生労働省が推進します利益相反マネジメントが進められているはずで、企業側、製薬会社側においても情報開示をしているのですから、その受け取り等に関して確認すべきではないかと思います。

 例えば、小児医療総合センター顧問のI氏は、向精神薬製薬会社から講師料等の名目で、少なくとも百五十万円の金銭を受け取っているという情報があります。

 これらにつきまして、利益相反マネジメントの観点から確認をしていくかどうか、また、利益相反マネジメントの現状につきまして、改めての答弁を求めるものです。

答弁1
病院経営本部長
 先ほどもご答弁申し上げましたとおり、同センターの顧問は特別職の非常勤職員でございます。

 特別職につきましては、地公法の適用がございませんので、兼業の有無については把握しておりません。

 同職員は正常に勤務をこなしておりまして、業務に穴をあけたり、あるいは不適正な業務をしている事実はございませんので、私どもとしては、兼業の有無について把握する必要はないと考えております。

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