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  2. 平成27年 第4回定例会(一般質問)
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障害の有無で分け隔てられない
インクルーシブ社会の実現を

今村るか

インクルーシブ社会の実現

質問1
 ことし、都議会海外調査団でインクルーシブ教育の実践を視察したフィンランドでは、教育のみならず、社会全体で障害児初め、難民、外国人などを含め、全ての一人一人が学び、働ける、居場所と個の尊厳が尊重される社会が市民によって築かれていました。

 民主党政権時、議論の端を発し、自民党、公明党との三党合意を中心に進められた障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が二〇一六年四月から施行されます。

 差別解消法第一条に、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現とあります。

 そこで、インクルーシブな社会の実現に向けて伺います。

 障害者差別解消法において、行政機関等は、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされ、国の行政機関等は、当該機関の職員による取り組みを確実なものとするための対応要領を定めることとされています。

 差別禁止を確実なものとするためには、差別禁止に係る具体的取り組みとあわせ、相談窓口の明確化、職員の研修、啓発の機会の確保などを徹底することが重要で、対応要領はこの旨を明記するものとされています。

 一方、地方公共団体における対応要領の作成については、国と公共性に相違はなく、当然のごとくひとしく行うべきですが、地方分権の趣旨に鑑み、努力義務とされています。

 国は、対応要領の作成に当たり、障害当事者、関係者を含む会議の開催、障害者団体からのヒアリングなどを通じ、意見を反映させるための必要な措置を講じ、作成後の対応要領を公表するとしています。よって、地方公共団体においても、対応要領を作成する場合には国に準じて行うべきです。

 そこで伺います。

 私は、法の趣旨から、東京都は当然、対応要領などを作成すべきと考えます。施行まで四カ月を切った中で、首都東京がどれだけきめ細やかな案をつくり、当事者などの意見聴取や公表を行うのか注目されています。都の対応を伺います。

 あわせて、同時に、改正障害者雇用促進法において、職場の管理に合理的配慮の提供が義務づけられます。これまでの対応を点検し、きめ細やかな対応を求めておきます。

答弁1
総務局長
 障害者差別解消法への対応についてでございますが、法は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、行政機関等に対して、事務事業の実施に当たり、不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供を義務づけております。

 さらに、法では、職員が的確に対応できるよう、職員が遵守すべき服務規律の一環として、職員の責務や相談体制の整備、研修、啓発等の内容を盛り込んだ対応要領を定めることを求めています。

 今後、都においては、法の趣旨を踏まえ、関係局間で連携して、障害者の方の意見を聞きながら必要な対応要領を定め、公表の上、障害者への適切な対応を推進してまいります。

質問2
 次に、その業務の特殊性に鑑み、警視庁の障害者差別解消法対応について伺います。

 警視庁は、首都東京を預かり、全国警察本部のトップリーダーとして常に努力されてきたことを高く評価します。

 一方、障害者をめぐっては、偏見、意思疎通問題などにより、全国の警察においても不幸な事案が発生してきた事実もあります。

 法の趣旨と国の基本方針、また警察業務の特殊性に鑑み、差別解消を進める警視庁として、東京都とは別に、業務に特化した対応要領を作成すべきと考えます。

 今後、対応要領の作成検討に当たっては、障害者団体の意見聴取などを進めるべきと考えます。

 また、各警察署が、今後設置される障害者差別解消支援地域協議会への参加を求められたときは、積極的に参加をしていただきたいと考えます。

 今後の取り組みについて警視総監にお伺いいたします。

答弁2
警視総監
 障害者差別解消法への対応についてでありますが、警視庁ではこれまでも、障害のある方に適切に対応するため、相談窓口における利便性の向上など、さまざまな取り組みを推進しているところであります。

 同法施行に伴う今後の取り組みにつきましては、対応要領の作成や障害者差別解消支援地域協議会への参加につきましては、東京都関係部局等と連携を図りながら適切に対応してまいります。

 また、同法の趣旨を踏まえ、職員一人一に対し、障害のある方への適切な対応等について指導教養を徹底するなど、障害の特性に関する理解の促進のための取り組みも推進してまいります。

質問3
 障害者差別解消法は、都民初め民間事業者にも不当な差別的取り扱いの禁止が法的義務とされる一方で、事業における障害者との関係が分野、業種、場面、状況によってさまざまであり、求められる配慮の内容、程度も多種多様であることから、合理的配慮の提供については努力義務とされています。

 都は、民間事業者が適切に合理的配慮の提供を行うことができるように、国の定める対応指針、ガイドラインの周知や都民への広報に積極的に努めるべきです。さらに、相談及び紛争の防止のための相談窓口の明確化、障害者差別解消を推進させ、実効性を持った障害者差別解消支援地域協議会を組織すべきです。所見を伺います。

答弁3
福祉保健局長
 障害者差別解消法の施行に向けた民間事業者に対する取り組み等についてお答えをいたします。

 法におきましては、民間事業者は、事業を行うに当たり、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないとされております。

 都は、民間事業者が法の趣旨を理解し適切な対応がとれるよう、国が事業分野ごとに定める対応指針等を踏まえ、合理的配慮の事例等について、都民、民間事業者に対し、広く普及啓発を行ってまいります。

 また、障害者からの相談等に対応する体制や、地域協議会など関係者間における事例の共有や協議のための仕組みについても検討してまいります。

質問4
 次に、教育委員会の法対応について伺います。

 児童生徒の学びと育ちを育む教育現場の対応は、その児童生徒の成長に大きな影響を与えます。

 不当な差別的取り扱いにより、障害児童生徒の権利、利益を侵害してはならないことはもちろん、障害児童生徒や保護者から社会的障壁の除去を必要とする意思の表明があった場合、必要かつ合理的な配慮に努めなければならず、教職員の理解啓発は重要です。

 さらに、学校教育では、児童生徒が成長過程で社会参画を進めていくに当たり、適切な意思の表明ができる力を身につけることが不可欠です。所見を伺います。

答弁4
教育長
 障害者差別解消法の施行への対応についてでございますが、法では、行政機関等に対し、障害者から社会的障壁を取り除くために配慮を求める意思の表明があった場合には、過重な負担にならない範囲で合理的な配慮をしなければならない旨、定めております。

 都教育委員会はこれまでも、教職員に対する理解啓発に加え、障害のある児童生徒が適切に意思を表明できるよう、自己理解を深め、コミュニケーション能力を高めるための指導を行ってまいりました。

 今後とも、法に定める合理的な配慮を行うとともに、障害のある児童生徒一人一人が必要な支援を自分で選択し、他者に伝える力を身につけることにより、自立と社会参加を実現できるよう、特別支援教育の一層の推進に努めてまいります。

質問5
 このように、学校教育分野は障害児童生徒との関係性が長期間にわたるなど固有の特徴を持つことから、学校教育に特化した対応要領を作成すべきです。その上で、都教育委員会のこれまでの経験を生かし、日本一すぐれた対応要領を作成し、市区町村教育委員会の対応要領作成時に手本となることを望みます。

 そこで、対応要領に対する都教育委員会の認識と今後の市区町村教育委員会への支援について伺います。

答弁5
教育長
 障害者差別解消法が定める職員の対応要領についてでございますが、法では、地方公共団体の機関は、障害を理由とする差別の禁止に関して、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとしております。

 都教育委員会はこれまでも、障害のある児童生徒に対して教職員が適切に対応できるように研修を実施するなど、資質の向上に取り組んできております。

 今後、平成二十八年四月の法施行に向けて、法や文部科学省の定める対応指針等の趣旨を踏まえ、関係各局と連携しながら都教育委員会として必要な対応要領を定め、都立学校に周知するとともに、市区町村教育委員会に対して情報提供を行ってまいります。

質問6
 次は、首都大学の障害者差別解消法対応についてです。

 都の独立行政法人は三つありますが、今述べたように、首都大学東京は教育機関として、障害のある学生への合理的配慮や職員の対応要領など独自の教育的対応が求められます。

 そこで、首都大学東京における本法に対する取り組みを伺います。

答弁6
総務局長
 首都大学東京における同法への対応についてでございます。

 法律によると、地方独立行政法人にも地方自治体と同様の対応が求められております。

 これまで大学では、入学者選抜における受験上の配慮や、登録された学生スタッフによる授業中の支援、キャンパス内のバリアフリー化の推進など、障害のある学生に対するさまざまな配慮や支援を行ってまいりました。

 現在、大学では、これまでの取り組みをもとに、都における対応や他大学の検討状況等も参考にしながら、対応要領の作成など必要な検討を行っていると聞いております。

質問7
 障害者差別解消法は二〇一四年二月我が国が批准した国連障害者権利条約に基づき、国内法体制整備として進められました。

 この条約第二十九条において、政治的、公的活動への参加が保障されなければならないとされています。我が国でも、成年後見人の選挙権の回復判例は記憶に新しいところです。

 来夏、法施行後初の参議院選挙が予定をされています。交通、情報アクセシビリティーや、投票の権利保障や被選挙権行使にかかわること、苦情や紛争がないように努めるべきです。

 障害を理由に投票をためらったり、不安がないよう、この機会に市区町村選挙管理委員会と連携し、一層の周知を図る必要がありますが、所見を伺います。

答弁7
選挙管理委員会事務局長
 障害を有する方々の投票環境についてでございますが、障害による制約を受けることなく投票できる環境を整えることは大変重要であると考えております。

 このため、都選挙管理委員会はこれまでも、区市町村選挙管理委員会と連携を図り、段差解消スロープの設置や車椅子の配置など、障害を有する方々の投票環境の向上に努めるとともに、都の管理する選挙におきましては、区市町村がバリアフリー化に取り組む経費を優先的に交付してまいりました。

 今後とも、障害者団体の皆様のご意見も伺いながら、障害のあるなしにかかわらず、全ての人が不安を感じることなく投票に行くことができるよう、区市町村選挙管理委員会との連携を図り、投票所におけるバリアフリー化などについて、ホームページや広報紙等を活用し、一層の周知に努めてまいります。

質問8
 次に、障害者差別解消法とともに施行される改正障害者の雇用の促進等に関する法律について伺います。

 本法は、民間事業者にも差別の禁止と合理的配慮の提供を義務づけ、苦情、紛争の自主的解決を努力義務づけています。四月の施行までに都として積極的に周知広報し、都内民間事業者に不安がないよう取り組むべきです。

 また、周知啓発の際や苦情、紛争が生じるおそれがある場合に、障害者と事業者との間に立ち、紛争の早期解決に努めることは都の責務と考えます。所見を伺います。

答弁8
産業労働局長
 改正障害者雇用促進法についてでございますが、都は、改正法の施行に向け、企業の人事労務担当者等を対象にセミナーを開催するとともに、障害者雇用促進ハンドブックにポイントを掲載し広く配布するなど、改正内容の周知、啓発に取り組んでおります。

 また、紛争解決に当たっては、国が助言、指導、勧告や紛争調整委員会による調停を実施するほか、都も労働相談情報センターにおいて個別の相談に適切に対応してまいります。

質問9
 障害者雇用促進法が施行され、身体障害者の法定雇用義務が課せられたのが一九七六年、以降、知的障害者、そして今般、精神障害者と順次拡大されます。

 しかし、東京都内の民間事業者の法定雇用率二・〇%は、一度も達成されていません。

 直近の東京労働局の公表によると一・八一%。パラリンピック大会初の二度開催都市として、民間も法基準を達成して迎えたいと私は強く願っています。

 さらに、本法は二〇一八年四月から精神障害者が法定雇用率の算定対象に付加されます。十分な準備期間があることから、都が率先して雇用に努めることは当然ですが、民間事業者へは丁寧な支援が必要です。所見を伺います。

答弁9
産業労働局長
 民間事業者の障害者雇用率についてでございますが、都では、都内企業の法定雇用率達成に向けて、大企業に比べて取り組みがおくれている中小企業を重点的に支援することとしております。

 具体的には、障害者雇用の理解促進を図るためセミナーを実施するとともに、継続雇用に対する助成金の支給や東京ジョブコーチによる支援等を通じ、定着支援にも取り組んでおります。また、精神障害者については、採用前の環境整備から採用後の雇用管理までの一貫した支援を実施しております。

 引き続き、こうした取り組みにより、障害者雇用の促進に努めてまいります。

質問10
 知事に伺います。

 さきに述べたように、障害者差別解消法などは、国連障害者権利条約を批准するに当たり、我が国の責務として整備をされました。

 都内の民間企業障害者雇用率は一・八一%と、法の義務基準未達成であることはさきに述べました。

 公は率先して法基準を守るべきですが、都の障害者雇用率については、過去、国から適正勧告を受け、現在も一局が未達成です。監理団体は、法の適用を受ける八団体が未達成です。

 障害者優先調達推進法が求める都庁の取り組みでは、三局の実績がこれまで全くありません。母子父子寡婦と身体障害者福祉法で努めるべき公の施設での売店等設置は、私の選挙区町田市十カ所、東京はわずか三カ所です。

 歴代最高のパラリンピック大会を目指すことは私も大賛成ですが、民間に率先して取り組むべき都においては、せめて法律の基準などは、知事、開催までに達成すべきではないでしょうか。

 全ての都民が、障害の有無で分け隔てられることなく、一人一人が尊重されるインクルーシブ社会を実現していくため、知事はどのように取り組むのか伺います。

答弁10
知事
 真の共生社会の実現についてでございますけれども、障害のある人もない人も社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いながら地域の中でともに生活する社会が、私の目指す共生社会であります。

 東京は、世界で初めて二回目のパラリンピックを開催する都市として、障害の有無にかかわらず、人々の振る舞いや障害に対する意識もすばらしいものになったといえる、誰もが暮らしやすい社会をレガシーとして残さねばなりません。

 こうした考えに立ちまして、本年四月に策定した東京都障害者計画は、障害者が地域で安心して暮らせる社会、障害者が生き生きと働ける社会、全ての都民がともに暮らす地域社会の実現を基本理念に掲げております。

 今後、障害者の方の意見も聞きながら、世界一の福祉先進都市を目指して、都みずからが先頭に立って、障害者が働きやすい環境づくり、情報面でのバリアフリーや心のバリアフリー、ユニバーサルデザインのまちづくりなど、真の共生社会の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

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