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  3. 第4回定例会 一般質問
  4. 福士敬子(無(自治市民))

青少年健全育成条例に疑問あり
DV対策には加害者対策も必要

福士敬子

青少年健全育成条例

質問1
 継続審議を経て、第二回定例会で廃案となり、またもや出された青少年健全育成条例の改定案は、手続も拙速、かつ市民の意見も聞いていません。

 当初の改定案は、審議会での議論、そしてパブリックコメントを経て提出されました。その上でなお、三月十七日に条例文の解釈について、急遽、都の見解を作成するなどのどたばた劇で、知事自身、記者会見で、精読していないので詳細に考えていないとの発言までされた条例です。

 今回は、非実在青少年という言葉は削除されましたが、逆に、刑罰規定に触れるという形で、規制対象は十八歳以上にまで広がっています。さらに、社会規範に反する行為という、法と道徳を混同した言葉で、漫画やアニメをねらい撃ちにしています。

 そもそも、審議会の答申、パブコメの流れから見れば、全く別の改定案を提示しているにもかかわらず、条文が出たのは告示日当日です。

 このように全国の関心が高い条例は、再度市民からの意見集約を行うべきと考えますが、パブリックコメントを行うことなく、今定例会に提出する理由を伺います。

答弁1
青少年・治安対策本部長
 青少年健全育成条例について、四点のご質問にお答えいたします。

 パブリックコメントでありますが、今回の改正案は、青少年問題協議会での議論や、その答申素案について実施したいわゆるパブリックコメント、第一回定例会に提案した改正案に対する議会での議論や閉会中の総務委員会における継続審査、第二回定例会における議論及び各方面からの意見など、これまでのさまざまな議論や意見の積み重ねを踏まえ、立案したものであります。したがって、改めてパブリックコメントを行う必要はないと考えたものであります。

質問2
 自主規制団体など、規制への考え方に食い違いがある場合は、規制と犯罪発生率の相関関係など、科学的な結果をもとに出版業界と話し合うべきだと考えます。条例改定に当たって、これまで出版業界とどのような話し合いをしてきたのか、伺います。

答弁2
青少年・治安対策本部長
 出版業界との意見交換についてであります。

 出版業界とは、個別の意見交換等を随時行っており、その際、条例改正をめぐるさまざまな論点についてご意見などをお聞きしてきたところであります。

 また、個別の意見交換のほか、青少年の健全育成の観点に立った適切な図書類の販売等のあり方について、創作、出版関係者及び青少年健全育成関係者が、漫画等の出版及び自主規制等の現状を踏まえつつ、忌憚のない意見交換を行う場においても、出版業界の取り組みやご意見について伺ってきたところであります。

 出版業界は、自主規制による取り組みで十分というご意見でありましたが、子どもに見せるべきでない漫画等が一般書棚で売られている現状にあること、指定された不健全図書類の半分が自主規制団体に属さない、いわゆるアウトサイダーの出版社によるものであることを考えると、都としては、条例改正が必要であると判断したものであります。

質問3
 また、条文中、著しく社会規範に反するという文言は、対象があいまいで、ますますわかりにくいものとなっています。この言葉で何が規制され、この改定でどのような社会を目指しているのか、伺います。

答弁3
青少年・治安対策本部長
 著しく社会規範に反するという文言についてであります。

 そもそも、著しく社会規範に反する性交または性交類似行為とは、条文からも明らかなように、第七条第二号に該当する性交等、すなわち刑罰法規に触れる性交等または婚姻を禁止されている近親者間の性交等の中で著しく社会規範に反する性交等という意味であります。

 具体的には、被害者の意思を抑圧するものとして極めて悪質な類型である強姦や、性交類似行為を伴う強制わいせつ等、また、子どもを対象とする性犯罪である児童買春、児童ポルノ禁止法における児童買春、児童福祉法における児童に淫行させる行為、青少年健全育成条例における、いわゆる淫行禁止規定違反行為及び婚姻を禁止されている近親者間の性交または性交類似行為をいい、これは東京都規則で明示するものであります。

 改正案は、こうした行為を著しく不当に賛美し、または誇張するように描写した漫画等の区分陳列を義務づけ、青少年に販売等をしないこととするものであり、こうした取り組みにより、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

質問4
 私は、子どもを無菌状態で育てることがいいとは思いません。日々、社会は変わっていきます。どんな社会状況となっても、善悪を見定め、自分で判断する子どもを育てる、それが親を初めとする大人たちの仕事ではないでしょうか。これは大丈夫と、減菌した大人の価値観だけを与え、いいなりの子どもを育てていたら、グローバルな社会には対応できません。私は、今回の改定案は、大人の逃げだと感じています。

 大人は、見せたくない暴力やセックスの漫画などを見たら、自分で子どもに伝えればいい。条例を推進する方々は、自分たちが子どもたちと向き合わず、行政に何が悪いかを決めてもらおうという他力依存の気持ちがないか、点検していただきたいと思います。

 被害者が発生する児童ポルノと違い、想像を形にしただけの漫画などを取り締まるのは、表現や思想を取り締まることになります。

 私は、若者を、自立心をしっかり持ち、自分で判断できる人間に育てることが、教育、子育ての最大の目的と考えています。その意味で、昨今の青少年健全育成条例自体に疑問を持ち、改定が加わるごとに迷走し続けていると感じています。

 知事も、表現者の一人として、反モラル的小説を含め、さまざまな想像を形にされてきました。知事は、ご自身の作品を含め、何を子どもに見せ、何を見せないかの取捨選択を行政任せにすることに違和感はないでしょうか。

 社会は、行政がつくるわけではありません。今回の条例は、子育てを行政に依存することにつながると考えますが、ご見解を伺います。

答弁4
青少年・治安対策本部長
 今回の条例改正と子育てのあり方についてであります。

 子どもを守り、健全に育成するためには、まずもって親が果たすべき役割が大きいことは、論をまちません。

 しかし、子どもを取り巻く環境のすべてに親の目が行き届くわけではなく、書店の一般書棚で売られている漫画の内容を多くの親は知りません。

 今回の条例改正は、子どもが容易に一般書棚から、強姦等を不当に賛美し、誇張するような漫画を親の知らないうちに買うことができる現状を改善しようというものであり、子育てを行政に依存することにつながるという指摘は当たらないと考えます。

 殺人は罪に問われます。それでも殺人事件は起きています。法律や条例で人を縛れないということだと申し上げておきます。

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東京都配偶者暴力対策基本計画

質問1
 次に、配偶者への暴力は、根が深く、最近までどこの国でも、夫が妻に対して暴力を振るうことは特に問題にされていませんでした。古くは、アメリカでも、夫は妻を殴るとき、自分の親指より太くないむちを使うことという、親指ルールがありました。今や、さすがにこのような状態を認める社会はないにもかかわらず、暴力は、若年層にも広がりや芽生えがあります。

 デートDVという表現があるように、つき合い始めた時点からの抑圧的な言動や監視などが問題となっています。男女が尊厳を持って生きる社会のためには、配偶者等の暴力は決して許してはなりません。

 しかし、女子差別撤廃条約の実施に対しての勧告では、暴力への苦情申し立てや保護請求の際に障害があるとされ、貧困や在住外国人など社会的弱者は、不安定な状況のため、通報を断念してしまう可能性を指摘しています。

 都も、男女平等参画行動計画の改定が来年度行われる予定で、その中にも、男女平等参画を阻害する暴力への取り組みの項目があります。また、配偶者暴力対策基本計画も来年度が改定の時期です。

 東京都配偶者暴力対策基本計画の策定に向け、被害者の視点に立った支援をどのように行っていくかを、被害者や支援者に聞くことが必要かと考えますが、いかがでしょうか。

答弁1
生活文化局長
 東京都配偶者暴力対策基本計画の改定に向けた被害者等の意見の聴取についてでございますが、配偶者暴力対策におきましては、被害者の意見を踏まえ、その視点に立った支援を行うことが重要であることから、平成二十年度に、被害者本人や被害者支援を行っている機関を対象とした調査を実施し、その意見を前回の計画改定に反映したところでございます。

 また、前回の計画は、警察などの公的機関や被害者支援を行う民間シェルター等が参加する東京都配偶者暴力対策ネットワーク会議の意見を十分聴取した上で改定を行いました。

 次回の計画改定に当たりましても、前回改定時同様に、被害者や支援者の意見の把握に努めてまいります。

質問2
 条約の勧告にもある、あらゆる暴力は容認されないという意識啓発の取り組みを強化するといわれても、チラシ配布だけでは実効性は上がりません。就学前の子どもも含め、年齢に見合った教育や啓発をすべきです。

 北欧には、すばらしい絵本や、けんかから戦争までを題材とした小学校一年生からの学年ごとの教科書がありますが、けんかもいけないではなく、全編、考えましょうで終わっています。自己判断と他人の人権も考える教材です。

 このように、低学年から年齢に応じた教育こそ重要であり、低学年教育も計画策定に向けて考慮されるよう、強く要望しておきます。

 その上で、配偶者暴力対策においては、若年層へのデートDV防止のための教育や啓発を強化することが重要と考えますが、いかがでしょうか。

答弁2
生活文化局長
 若年層への啓発についてでございます。

 若年層における交際相手からの暴力につきましては、被害者が生命の危険にさらされるなど深刻な事例も見られることから、防止に向け啓発を行っていくことが重要であり、配偶者暴力の未然防止にもつながるものと考えております。

 そのため、交際相手からの暴力についてわかりやすく解説した若年層向けカードを作成し、都内の大学や区市町村のイベントなどで配布をしております。

 また、若年層からの相談を受ける立場にある中学、高校の教職員などを対象に、交際相手からの暴力についての対応方法などに関する研修を行っており、こうした啓発事業を引き続き実施してまいります。

質問3
 また、現在のDV対策は、隔離策が中心です。しかし、加害者への対策がない限り、次の被害が起きない保障はありません。配偶者暴力対策では、加害者に対しても精神的なサポートが必要と考えます。現在の取り組み状況について伺います。

答弁3
生活文化局長
 加害者対策についてございますが、配偶者暴力の加害者の多くは男性であり、男性加害者への対応が重要であることから、東京ウィメンズプラザでは、外部の専門家による男性専用の電話相談を実施する中で、加害者の対応を行っております。

 相談においては、加害者本人の行為が配偶者への暴力であるという自覚を促すとともに、専門のカウンセリング機関を紹介するなど、加害者の更生に向け、適切な支援を行っております。

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児童虐待対策

質問1
 次に、子どもたちがあらゆる暴力から保護され、子どもの権利を生かすことは、私たち大人の願いであり、責務であると思います。子ども虐待の事件のたびに、もっと何かできなかったのかと、事なかれ主義の行政責任を問う声は大きくなります。

 その声を受け、さきの三定では、児童福祉司の増員や専門課長の設置など、対策に力を入れてきたと答弁されました。しかしながら、単に人数をふやすだけでは、本当の意味の対策になりません。

 子どものために何が最善かを考え、少しずつでも状況を前進させていくこと、そのための行政支援が問われます。

 虐待に対し、何もしなかったと行政が責められるケースは多いのですが、今回、私は、行政が一時保護という強制手段を使い、それが行政側のミスとなることを恐れた隔離のまま、悪影響を受け続けている事例を紹介いたします。

 数年前、ある少女が、突然、母親の同意なしに、虐待の疑いで児童相談所職員により保護されました。その保護の際に、都の職員は、屋外インターホンの上に名刺に走り書きしたものを置いただけでした。その後、家庭裁判所ほか、さまざまな司法の場場での母親の訴えにもかかわらず、身体的虐待ではなく二十八条一項一号を盾に、隔離したままです。母親は態度を硬化させ、行政との対話に不信感を持ち、関係改善プログラムにも着手できていません。

 このケースに現場で寄り添いながら、私は二つの疑問を感じました。

 一つは、保護手段と説明責任についてです。

 都みずから、センター職員に一部不用意な行動があったと認めています。不服手続なども記載した文書で通知すべきを、インターホンに名刺を置くなど信じられません。当時の担当者は、次々退職しました。この間、都は、誤りを認め、母親の不信感をぬぐう努力をすべきでした。また、保護の是非など、説明責任もきちんと果たすべきです。保護の必要性に対する判断及び説明責任については、どのように考えておられますか。

答弁1
福祉保健局長
 保護の必要性に対する判断についてでありますが、児童福祉法第三十三条では、児童相談所長が必要と認める場合には、児童を一時保護することができると規定されており、児童相談所長は、保護者の虐待や放任など、児童の安全を確保する必要がある場合に、一時保護を実施しております。

 一時保護は、基本的に児童や保護者に説明を行い、同意を得た上で行っておりますが、緊急を要する場合や、児童をそのまま放置することにより児童の福祉を害すると認められる場合は、保護を優先いたします。その場合でも、すべてのケースについて、保護した後に十分な説明を行っております。

質問2
 二つ目は、職員の目的は何かです。

 司法に自分たちの正当性を主張する都の姿勢に、私は疑問を感じ続けています。先ほどの名刺の件のほか、検察庁の改ざん事件同様に、行政は疑惑のある資料を司法に提出するなど、明らかな間違いを覆い隠すことにきゅうきゅうとし、最終的な解決より、自己保身を優先していると思いました。証拠の出し方、子どもの証言の引き出し方も裁判で争点になりましたが、都側は、問題がなかったと強弁しています。

 そうした不毛な争いの結果、保護後四年を過ぎ、家庭崩壊が心配されます。安易に前任の職員から受け継いだ事例を処理するだけで、行政が家庭を崩壊させるとすれば、本末転倒です。虐待を見て見ぬふりをするのも、自己保身を優先するのも、同じ事なかれ主義ではないでしょうか。

 虐待相談への対応は、組織的にするべきだと考えますが、児童相談所はどのようにされていますか。

答弁2
福祉保健局長
 虐待相談への対応についてでありますが、児童相談所では、初期対応の段階から、虐待対策班、地域担当児童福祉司及び児童心理司がチームをつくり、複数で協議をしながら対応をいたしております。

 個々のケースの援助方針につきましては、児童相談所長ほか職員が参加する会議を開催し、虐待をした保護者の状況、虐待の程度、児童の年齢や心理的な影響などを総合的に判断し、決定をいたしております。

 その結果、児童養護施設等への入所が必要と判断した場合には、原則として保護者の同意を得て、入所措置を行っております。

 しかし、保護者が虐待を認めないなどにより入所を拒否した場合には、裁判所に保護者の同意にかわる審判を申し立て、判断を仰ぎ、その決定に基づき適切に対応いたしております。

 なお、この審判につきましては、入所措置の更新について、二年ごとに裁判所が判断することとなっております。

質問3
 本当の意味で、子どもが保護者とともに健やかに暮らせるという大きな目標達成に向けて行政は努力しているのか。人員補充だけでなく、家族再統合に向けた支援体制はどうなっているのでしょうか。

答弁3
福祉保健局長
 虐待を受けた児童の家族再統合についてでありますが、本来、子どもは親とともに暮らすことが望ましいことから、一たんは親子分離して施設入所となった場合でも、親子関係を修復し、家庭復帰に向けた支援をしていくことが必要であります。

 このため、児童が施設に入所している段階から、家庭復帰に向けて、保護者の状況や児童の心理的状況などを確認しつつ、児童養護施設と連携しながら、保護者との面会、自宅への短期帰宅、長期帰宅と、段階を追った保護者との交流に取り組んでおります。

 また、児童が家庭に戻った後も、地域の子ども家庭支援センターなど関係機関と連携して、定期的に家庭訪問を行うなど、児童と家庭に対する支援を行っております。

質問4
 ちなみに、虐待とされる八割以上は、隔離施策でなく、親子のコミュニケーション対策が必要というデータがあります。特に体制づくりでポイントとなる児童心理司の専門性向上のための取り組みを伺います。

答弁4
福祉保健局長
 児童心理司の専門性の向上についてでありますが、都は、毎年度研修計画を策定し、児童心理司を含む児童相談所職員に対して、職層や経験年数に応じて専門知識を付与する研修を行っております。

 また、児童心理司につきましては、児童の心理状態を的確に判断するアセスメント技法や虐待をした保護者に対して行う児童への接し方の指導等について、専門分野の講師を招いた研修を実施するなど、専門性の向上を図っております。

 先ほど、ご質問の中に児童相談所の職員の対応につきましてお話がございました。個別ケースにつきましては申し上げられませんが、児童相談所の扱うケースは、児童の出生前から、場合によっては成人に至るまで最長二十年に及ぶことがあるなど、さまざまであります。また、最近、児童虐待や非行など、保護者や児童に対する対応が困難なケースが急増いたしております。

 これに対しまして、児童相談所は、子ども家庭支援センター、警察、学校、医療機関等と連携をしまして、所長以下、全職員が正面からケースに真摯に向き合い、児童の福祉を最優先に組織として対応いたしております。

 私も、こうした職員の懸命な姿を目の当たりにしております。児童相談所の職員が、自己保身を優先しているなどという指摘は、全く当たらないと考えております。

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核物質輸送安全対策

質問1
 最後に、東京港から年間百回前後陸揚げされる核燃料は(パネルを示す)このように渋谷など繁華街を通過することもあり、事故が起きれば、多くの都民の生命を巻き込む危険性を常に抱えています。ここに三つ葉マークがありますが、周囲の車は気にすることなく割り込みます。首都高も一般道も多くの車が走っています。

 二〇〇九年十一月、東北自動車道での追突事故時には、規定された当該県への連絡もできず、輸送物の説明は、警察、消防が理解できないなどで、三時間も放置される事態が起きました。

 事故後、国は、新たにガイドラインをつくらせましたが、事故の際に適切な対応ができるか気になります。

 原子力とともに歩んできた東海村JCO事故の際にも、国の対応が遅く、地元自治体が独自に対応する事態になりました。東北自動車道の事故対応のおくれを見ると、核物質輸送事故対策が一歩も進んでいないのではと思わざるを得ません。

 核燃料の中には、六弗化ウラン等、空気中水分との反応で、一時間以内に人々が中毒、死亡するものもあります。都内で追突事故があったとき、国の連絡待ちで市民が被害を受けるかもしれません。

 都は、地域防災計画にプルトニウムなどの核物質輸送はどう位置づけているか。そして、事故発生時の消防署と警察の連絡体制をより確かなものにするため、都内を走る核物質の内容と経路を知らせてもらうよう、国に改善要求すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁1
総務局長
 核燃料物質等の輸送についてでございます。

 国は、安全確保のため、輸送する核燃料物質等の内容に応じ、容器や輸送方法を厳格に定め、都道府県公安委員会への運搬計画の届け出を義務づけるなど、厳重な対策をとっております。

 一方、都では、輸送中の事故に備え、地域防災計画の大規模事故編で対策を定めております。

 万が一、事故が発生した場合には、国の事故対策会議のもと、国、都、区市町村が協力して住民の避難、誘導等の措置を講じるとともに、事故現場では、警察と消防が連携し、交通規制や警戒区域の設定などを実施いたします。

 また、安全確保の観点から、国が公開すべきでないとしている輸送経路等の情報は、慎重に取り扱うべきと考えております。

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再質問

質問1
 児童虐待では、一般現場の努力は認めます。しかし、行政が過ちを犯したとき、真偽が疑わしい裸の写真を裁判所に提出、下着もつけない写真こそ、都側の虐待感覚ではないのか、そう思いました。なぜこのような場合にだれも問題にしないのか、責任体制に不備はないのか、伺います。他にも例もあります。

 それから、青少年条例は、知事答弁を避けられました。都小P協の要請時、知事が、テレビに同性愛者が平気で出ると発言されたとの報道がありました。条例案を勘違いされていませんか、伺います。発言の趣旨はどんな思いでおっしゃったのか、お答えをいただきたいというふうに思います。

答弁1
青少年・治安対策本部長
 本条例案の性交等につきまして、同性か異性であるかということについて何ら変わりはございません。

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