平成17年3月2日(水) |
温泉掘削には制限を加えるべき 臓器提供意思表示カード普及を |
三原 將嗣(自民党) |
■「脱法ドラッグ」条例 |
最初に、いわゆる脱法ドラッグの取り締まり条例について質問をいたします。
この案件は、私がここ数年、最も情熱を傾けてきた問題でありますので、幾らか経過を振り返りながら質問をいたしたいと思います。
平成十四年六月の本会議で石原知事に、脱法ドラッグという違法性のある麻薬類似品が販売されているので、取り締まり条例をつくるべきではと初めて質問をいたしました。そのとき知事は、質問をいただくまで残念ながら不明にして存じませんでしたと答弁されたぐらいですから、政治や行政の中では脱法ドラッグの重大性が認識されておりませんでした。しかし、国に先んじて東京都が条例でそれを規制するということは必要ではないかと知事から答弁をいただき、日本で初めて条例化への動きが始まりました。
私も提案者として、脱法ドラッグ売買の現場を視察したり、専門家の意見も聞いて関係当局を督励してまいりました。しかし、行政の動きは鈍く、昨年の三月、あえて私は予算特別委員を希望して、再び知事に直接、事の重大性を訴えたわけであります。その席で知事は、一年以内にやるよ、こう約束をされました。その後、脱法ドラッグの服用者が殺人事件を起こしたり、新聞の社説で脱法ドラッグ取り締まりを論ずるまでに、世論も関心を持ってまいりました。そして、十一月に、東京都薬事審議会の答申を得て、薬物の乱用に対し的確かつ迅速に対応するため、東京都薬物の濫用防止に関する条例としてこの定例会に提案されたわけであります。
質問1
こうした都の動きに刺激されたのか、厚生労働省も昨年の秋ごろから脱法ドラッグの規制をしたいと発言をし始め、先日は検討会の初会合を開いたそうであります。これは石原知事の、国がやらなければ東京が先にやるという姿勢に対する意趣返しのような気がしますが、知事はどう思われますでしょうか。
また、この条例は、青少年初め都民の健康と安全を守るに当たって大いに成果が期待されると思いますが、所見を伺います。
また、八都県市などに知事から呼びかけられて同一歩調をとられると、もっと効果が上がると思いますが、いかがでしょうか。
答弁1
▼知事
いわゆる脱法ドラッグ条例についてでありますが、かねがねいっておりますように、東京という首都は、日本の社会のいいところ、悪いところ、非常に先鋭にあらわれてくるところでありまして、脱法ドラッグもまたそのあしき典型的な例だと思います。これに対する関心、さらに取り締まりは、本来は国がやるべきことだと私は思いますが、それに先駆けて都の条例化に促されまして、国もようやく事の重大さに気がついて検討を始めたようであります。これは都から国を動かしたという点で大きな成果だと思いますが、何といっても、提案者の三原議員の功績だと私は思います。
条例の目的に示したとおり、今後、脱法ドラッグを厳格に取り締まることによりまして、薬物の乱用から青少年の健康と安全を守ることができると思いますし、健全育成の観点からも有効であると認識しております。いずれにしろ、脱法ドラッグ──どうもこの脱法ドラッグという呼称そのものが非常に紛らわしくて、つまり、脱法ということなら合法なのか、そういう錯覚を招きかねませんが、いずれにしろ、この問題の解決のためには、広域的な対応が重要でありまして、近隣自治体に対して都の取り組み状況などの情報提供に努めております。先般も、隣県の神奈川県、埼玉県──千葉県はおられませんでしたが、この両者と、あることで会いましたときにも、ぜひこれは首都圏の広域行政としてやろうということで、二人とも同意をしてくれました。恐らく千葉県も異存ないと思いますが、やはり広域行政の一つのパターンというものをつくっていきたいと思います。
質問2
条例の内容について局長に伺います。この条例では、知事指定薬物を規制の対象にするわけですが、指定のための意見具申をする東京都薬物情報評価委員会が効果的、機動的に開催されなければ、取り締まりのタイミングを失いますが、その運用方法を伺います。
答弁2
▼福祉保健局長
薬物情報評価委員会の運用についてでありますが、脱法ドラッグの危険性を判断するためには、専門的な知識や見識が必要であります。このため、薬物に関する学識経験者から成る委員会を設置し、知事指定薬物の指定に当たって委員会の意見を聞くこととしたものであります。具体的な運用としては、指定対象となる脱法ドラッグに関する科学的な情報などを速やかに収集、整理した上で、委員会を随時開催し、迅速に知事指定薬物を指定できるように努めてまいります。
質問3
また、薬物の乱用防止を図るため、必要な体制を整備し、監視、指導の効果を上げるためにも体制を整備するとしていますが、おのおのいかなる体制を整えるのか、お答えください。
答弁3
▼福祉保健局長
薬物の乱用防止のための体制整備についてでありますが、薬物の乱用防止に当たっては、現在設置されている東京都薬物乱用対策推進本部を中心に、庁内及び関係機関の連携、協力を強化し、普及啓発や取り締まりなどの対策を総合的かつ計画的に推進してまいります。また、脱法ドラッグに対する監視、指導に当たりましては、薬事監視員が中心となりまして、立入調査権を積極的に活用するなど、条例の規定を最大限に活用して、効果的な取り締まりを実施してまいります。
質問4
条例では、知事指定薬物の製造、栽培、販売、授与、またはその目的での所持、広告、使用の場所提供またはあっせんが禁止されていますが、知事が警告を発し、従わない者に命令を発するとなっています。しかし、警告、命令と手順を踏んでいては、取り締まりの成果が上がらないのではないかと思いますが、いかがでしょう。
また、インターネット等による広告、販売をどう取り締まることができるのかも、あわせて伺います。
答弁4
▼福祉保健局長
知事指定薬物の取り締まりについてでありますが、薬物の乱用から都民の健康と安全を守るため緊急を要する場合などは、違反者に対して、警告を行うことなく、製造、販売などの中止を命令いたします。また、悪質な違反行為については、直ちに警察に告発するなど、条例に基づき、厳正かつ迅速に対処していきます。さらに、インターネット広告や販売に対しても、随時に監視をし、都内で営業している場合は、直ちに立入調査を行うなど、脱法ドラッグの取り締まりを強力に実施してまいります。
質問5
また、販売のための場所提供や授与の中で、友人への無償提供のような場合は、条例に明文化されていませんが、どう解釈して取り締まるのか、伺います。
答弁5
▼福祉保健局長
販売場所の提供などの取り締まりについてでありますが、販売場所を提供する行為や無償で譲渡する行為についても、条例で取り締まりの対象となります。
質問6
一方、私はこの条例ができたことで、脱法ドラッグに対する取り締まりが容易になり、効果が出てくると思いますが、取り締まりの現場を監督される警視総監に所見を伺って、次に移ります。
答弁6
▼警視総監
薬物濫用防止条例の施行に伴う取り締まりについてお答えをいたします。
いわゆる脱法ドラッグにつきましては、ご案内のとおり、覚せい剤や麻薬と同じ作用がありながら、化学構造がちょっと違っているということなので、これまで現行の法令では取り締まることができなかったのでありますが、この条例が施行されますと、知事指定薬物に指定することによりまして、その製造、販売などを取り締まることが可能となるわけであります。合法ドラッグなどと称しましてこうしたものを売っておりますアダルトショップ等の業者につきましては、この条例を積極的に適用いたしまして、取り締まりを行いまして、青少年を初めとする薬物乱用防止に資してまいりたいと思っております。
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■東京都心の温泉掘削 |
質問1
去る二月十日の夕方、北区浮間の温泉掘削現場で地中から天然ガスが噴き出して火災が発生するという事故があったことは記憶に新しいと思います。
そこで、東京都心における温泉掘削について質問いたします。関東南部には、南関東ガス田地域があるそうで、地下約二千メートルまで掘ると、天然ガスが溶けた地下水が噴き出てくるそうであります。そこで、市街地での温泉掘削の安全対策に万全を期すべきは当然であります。先日の事故から、東京都では早速専門家による検討委員会が設置され、抜本的な安全対策を考えるとのことでありますが、少なくとも隣接住宅より五十メートル以上離すことや、天然ガスへの引火を完全に防止するため火気厳禁策を明確にすべきですが、見解を伺います。
答弁1
▼福祉保健局長
温泉掘削における安全対策についてでありますが、今回の火災を契機といたしまして、市街地における安全性を担保するため、地質学や土木技術、消防など幅広い分野の専門家で構成する安全対策検討委員会を直ちに設置いたしました。今後、この委員会において、ご提案を含め、多様な観点からの検討を行い、温泉掘削に当たっての安全基準のガイドラインを作成し、掘削事業者に対し周知徹底を図ることにより、事故の再発防止はもとより、安全対策に万全を期してまいります。
質問2
温泉掘削そのものの制限とくみ上げ量の制限をすべきだと思います。実は、私は、平成十年三月の本会議で、地盤沈下につながるような都心での温泉掘削に何らかの対応をすべきであるとの質問をいたしました。その結果、平成十年七月より、くみ出し動力装置の吐出部の口径制限と一日のくみ上げ量の制限を初めて決定しました。しかし、平成十三年から温泉掘削の申請が急に三倍ぐらいにふえまして、年間十件前後となっています。現在、区部での源泉数は五十九件です。そして、その温泉の用途は、一般の銭湯からレジャー施設へと移って、最近は温泉つきマンションの建築へと移っています。こうなりますと、次々と都心で温泉が掘削され、温泉つきマンションが乱立することは目に見えておりますので、私は、今こそ温泉掘削の制限を再び加える時期に来ていると思います。
幸いにして、東京都は昨年、専門家の研究会報告に基づいて、去る一月に東京都自然環境保全審議会から答申を得ています。それによれば、新たに温泉を掘削する場合は、既存源泉との間に一定以上の距離をとる、あるいは、個人利用の場合は、くみ上げ温泉量の上限を設定するというふうに書いてありますが、この答申に基づく行政指導を早急に実施すべきですが、決意を伺います。
答弁2
▼福祉保健局長
自然環境保全審議会答申についてでありますが、答申では、温泉資源の保全等の観点から、新たに温泉を掘削する場合、掘削深度に応じた源泉間の距離制限を設けること、また、温泉の個人利用に当たっては適正な使用量を設定することなどの提言がなされました。今後、この提言につきましては、まちづくりや都市整備事業などとの調整を図り、地下資源の保全に配慮しつつ、具体化に努めてまいります。
質問3
しかし、幾ら一定の制限がされるとはいえ、地球の表面に次々と穴をあけて、科学的に未確定の地下資源をまさに湯水のごとく浪費してよいものでしょうか。やがて地盤沈下や地殻変動を起こし、地球環境を損なうことは明白であります。地球の限りある資源を守るという観点から、環境局長の所見を伺います。
答弁3
▼環境局長
温泉のくみ上げについてのご質問でございますが、都は、平成十年に、地盤沈下防止の観点から、温泉法に基づく、動力装置の許可に係る審査基準を定めまして、温泉のくみ上げ量を制限しております。また、環境確保条例では、井戸の設置者に対しまして、温泉を含む地下水のくみ上げ量の報告を義務づけております。現在、地盤沈下は沈静化している状況にございますが、今後、温泉も含めた地下水の適正管理のあり方について検討する必要があると考えております。
質問4
そこで、知事にお尋ねしますが、今温泉掘削の許可は福祉保健局で処理しています。これは温泉を公衆衛生の観点から見てのことですが、実際に温泉として利用するときは保健所の許可なのです。現実には、土地の掘削許可と、くみ上げ動力設置の許可は、いずれも環境局所管の自然環境保全審議会が実権を持っています。ちなみに、国でも温泉法は環境省が所管しています。よって、東京都は許可事務を速やかに福祉保健局から環境局に所管がえすべきだと思いますが、知事の決断をお聞かせください。
答弁4
▼知事
温泉掘削等の許可事務の所管についてでありますが、とにかく日本人は温泉が好きですし、また日本のどこを掘っても実は温泉が出る。特に技術が進みまして、掘削の価格も安くなったせいで、私の聞き知るところでも、八王子の駅前の土地の所有者が再開発するために掘ったら、これが温泉が出た。あるいは、昔住んでおりました逗子でも、マンションのために地下水を掘ろうと思ったら温泉が出てしまって、市長が慌てて、それが宣伝されると、小さな町ですから、いたずらに混雑するので、ふたをしてほしいというようなこともあったようでありますが、いずれにしろ、温泉は地球の恵みでありまして、限りある資源だと思います。
こうした状況の中で、当然地下水というものの活用というものは、都市において有効な手段の一つだと思いますけれども、地下水のつもりが実は温泉出たという、喜ぶべきか皮肉というか、そういう現象も多々ございまして、いずれにしろ、その組織についてもそうした観点から一般的に対応できる体制を検討しなくてはならないと思います。
私、運輸大臣のときに提唱しまして、やっと知事になってから最近、実現になりました深度の地下権の放棄、つまり、深度に鉄道を通す云々の事業も当然考えられますが、そのときにまた温泉のボーリングというものとの抵触も考えられますし、非常に多角的、複合的な要因があると思いますので、東京都においてどの局が担当するか、あるいは局をまたいだそういう総括的な部署というものを設けるべきか、これから鋭意検討をしたいと思っております。
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■豊洲新市場 |
質問1
昨年の七月、現在の築地から豊洲に市場を移す基本計画が決定されました。この計画の中で、新市場の果たすべき機能についていろいろ書いてありますが、これには効率的な流通システムと安全・安心の市場という大きな柱があると思います。
豊洲新市場の建設には、新しい時代に向かった柔軟な発想による対応が必要だと思いますが、特に新市場の建設に当たっては、旧来のような役所丸抱えの施設ではなく、公共と民間の役割分担を考える必要があると思います。例えば加工施設などは、付加価値施設として、民間活力導入という立場から、市場業者が整備するといわれていますが、市場業者の体質も大変厳しい現況から、東京都が十分な指導、援助を行わなければならないと思いますので、その所見を伺います。
答弁1
▼中央卸売市場長
市場業者による施設整備についてでありますが、加工、パッケージ施設などの付加価値施設を市場業者が主体となって整備することは、これまでの経験を生かした創意工夫が発揮できることや、将来の経営を見通した施設づくりが可能となるなど、利点が多いものと考えております。しかしながら、これらの施設も、新しい基幹市場に求められる機能や、食の安全・安心の確保、市場施設としての一体性などの観点から整備される必要があります。このため、都としても、円滑に市場建設が行えるよう指導、調整を行うとともに、より利用しやすい市場用地貸付制度の検討や、整備手法のノウハウの提供などの支援にも積極的に取り組んでまいります。
質問2
同時に、今から最も重要視して検討しなければならないのが、豊洲新市場の開設に伴う周辺市場への影響であります。築地市場は面積二十三ヘクタール、年間約六千億円の取引といわれていますが、豊洲新市場は面積ももっと広く、売り上げも築地市場を上回ることが予想されます。そうなりますと、周辺の葛西、足立、大田といった市場が大きなダメージを受けると思います。したがって、新市場が開業してからその影響を判断するのは遅過ぎますので、今の段階から科学的に影響を予測し、周辺市場への対策を十分実施して、市場の開場と同時にその対策効果が出るようにすべきだと思いますが、中央卸売市場長の見解を伺います。
答弁2
▼中央卸売市場長
新市場建設に伴う他市場への影響と対策であります。豊洲新市場の取扱数量の設定は、現在の築地市場とほぼ同程度でありますが、新たな流通環境の変化に対応する拠点市場として整備いたしますので、比較的近い距離にある市場に影響を与えることが十分考えられます。このため、影響を受けると思われる市場については、引き続き取扱量の予測、小売業者等の動向などについて調査をしてまいります。さらに、それぞれの市場が果たしている役割や機能などについて、総合的に勘案し、各市場の機能強化または再編・統合など、必要な対応策について、新市場建設の進捗に合わせて検討してまいります。
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■臓器移植 |
質問1
最後に、最近マスコミ報道を見て気になることをお尋ねしますが、それは臓器移植のことであります。
幼い子どもが生まれながらにして難病で、臓器移植以外に救う道がないとなると、海外で手術を受けるために一億円余のお金が必要といわれています。そこで、家族や友人は募金を募ります。それをマスコミの方がうまく報道でもしてくださればよいのですが、それもかなわないと、一億円は夢のような大金で、この子どもの命は救えなくなります。あえて、一億円の献金を忘れたり、マネーゲームに明け暮れするような人に聞かせてやりたい話であります。
十五歳未満の子どもさんの臓器提供は、法律の改正を待つしかありませんけれども、実は大人の臓器提供もなかなか普及しません。平成九年の移植法施行以来、脳死判定者はわずか三十五例ですが、移植待機の患者は約一万三千人おられます。人の死につきましては、医学上の問題とか、臓器の提供には倫理観、宗教観といった個人的な理由、あるいは本人と家族の意思疎通といった問題もあります。しかし、何はともあれ、都民が臓器移植で人の命を救うということに関心を持ち、臓器提供意思表示カードをみずから持つことだと私は思います。これらの普及推進月間もありますが、東京都は具体的にどう対応しておられるか、伺います。
答弁1
▼福祉保健局長
臓器提供意思表示カードについてでありますが、都では、平成九年の臓器移植法施行時より、毎年十月の臓器移植普及推進月間を中心として、関係機関への呼びかけや、患者団体などと協力し、臓器提供意思表示カードの都民への普及啓発を行っております。平成十年からは、都民に周知するため、十月の「広報東京都」に同カードを刷り込み、都内全戸に配布しているほか、区市町村及び運転免許試験場などにおいて、同カードを現在までに約八十二万枚配布したところでございます。今後とも、臓器移植について、より多くの都民の理解が得られるよう、同カードの普及啓発を推進してまいります。
質問2
私は、あえて、知事を初め、議員諸君、そして都庁の職員、警察、消防、学校の先生、合計約十七万人の東京都の公務員がこのカードを持つ運動をしたらよいのではないか、こう思います。実は私も、六年前からこの臓器提供意思表示カードを身辺離さずこのように持っています。知事にも今見本を差し上げましたが、知事とか局長さん等がこのカードを持っていただいて、都庁挙げて人の命の大切さを思う気風を養うことも重要ではないか、こう思いますが、知事の所見を伺って、質問を終わります。
答弁2
▼知事
臓器移植についてでありますが、私もこれ、非常に関心ございまして、日本で最初に、阪大の緊急病棟の教授の杉本君が初めて脳死の私案というものを発表して、ちょっと問題になりました。そのとき私も、興味がありましたので、初めて阪大に行って杉本さんからいろいろ意見を聞きましたが、彼も、つまり、脳死を前提とした臓器の提供というものはこれから大きな大きな問題になってくるので、そのためにもまず脳死というものの規定をする必要があると思って、自分はこういう私案を出したといっておりましたが、いずれにせよ、だれでも人は死ぬわけであります。そのときみずからの臓器を提供するか否かは、個人の倫理観、宗教観にも根差すところがあるでしょうが、しかし、昔から、死んで花実があるものかといいますけれども、死んだ後、自分の遺体というものが他人の生命というものを再生させるためにつながるということは、これは本当に好ましいことだと私は思います。
今、いただきました。私も早速、これ、アプライしようと思いますけれども、一、二、三とあって、三番目は、私は臓器提供しませんとあるんですな。こんな項目は削ってカードをつくったらどうなんでしょうか。
いずれにせよ、都は、都として、こういったものが敷衍し、失われるはずの人命が保たれるということのために行政としてもいろんなお力添えをしたいと思っております。都は臓器移植を望む患者さんたちのためにも、今後ともこのカードの普及を推進してまいります。
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