問責の協議を求める決定(柿沢議員)

百条調査特別委員会速記録(平成17年5月31日)から
 
 ▼山崎委員長
 この際、柿沢未途委員の問責について申し上げます。
 当委員会委員柿沢未途委員においては、今まで再三再四、当委員会で委員の一人という自覚に欠く言動をしてきました。これらの発言については、その都度その取り扱いについて注意してきたにもかかわらず、何ら改善することは認められませんでした。
 理事会において協議したところ、柿沢未途委員の発言等は問責に値するとの意見が出されました。
 この際、柿沢未途委員に対する問責について議題といたします。
 
 ▼山崎委員長
 本件に対し、発言の申し出がありますので、これを許します。
 
 ▼名取委員
 ただいま柿沢委員に対する問責決議を議会運営委員会にゆだねるという提案がありました。これについて一言意見を述べさせていただきます。
 第一に、議員が議場外での発言についてその責を問われるべきではなく、既に四月の十九日の本委員会において、本人より、不徳による旨の発言をしていること。第二に、本委員会における発言については、委員長等の指示に基づき、既に議事録の削除、訂正を行っていること。
 以上の理由により、問責されるべきではないと考えます。
 以上であります。
 
 ▼高島委員
 ただいま議題になりました柿沢委員の問責決議について、我が党の意見を表明いたします。
 柿沢委員は、本委員会の審議中において、また委員会外で数々の不適切な発言を繰り返してきました。それは、議会の尊厳や、特に百条委員会の権威を踏みにじるものであり、個人や議員の名誉、プライバシーを傷つけるものであり、また、自分自身が当該委員であるにもかかわらず、当委員会を誹謗中傷するものであります。
 例えば、一つとして、平成十七年四月十九日の当委員会の尋問において、非公開扱いとなっている記録の個人名部分の発言。
 第二に、委員会外において、百条委員会は人民裁判の空気を帯びてしまっている旨の発言。
 第三に、平成十七年四月二十二日の当委員会の尋問において、他党の委員の尋問時間が長時間にわたり、証人を入院に追い込んだとの発言。
 第四、平成十七年四月二十二日の当委員会の尋問において、発言していない他委員の氏名を用いて、発言したかのように尋問。
 第五に、平成十七年四月二十五日の当委員会の尋問において、非公開扱いとなっている記録の個人名部分の発言。
 第六に、平成十七年五月十二日の当委員会の尋問において、委員長自身が、提出記録、陳述書について、個人情報等が含まれているので、取り扱いについて十分注意するようにと発言し、委員長もその記録の読み上げに注意を払って行ったにもかかわらず、柿沢委員は、非公開扱いとなっているこの記録資料の個人名部分で、特定の個人を識別することができるそのような発言。
 以上、これらの発言等は本委員会の審議への冒涜であり、その責任を問われる所為であると思料するものであります。
 以上です。
 
 ▼曽根委員
 柿沢委員の本委員会での発言等についての委員長提案について意見を述べます。
 柿沢委員のこの間の言動は、本委員会での特定議員による証人尋問に対しての不当な非難の発言を行い、これは後に削除されましたが、その後も委員長が実名や肩書が明らかになるような表現は避けるよう配慮を求めたのを無視して、文書による陳述者が特定されるような発言を行うなどは、本委員会の権威と、都民や都職員からの信頼を大きく傷つけるものといわざるを得ません。
 したがって、同委員に対し、委員長において厳重注意など厳しい対応が必要です。しかし、あくまで本委員会の運営にかかわる議員の言動に対する扱いであり、本会議での問責決議などに付することは適切ではないと考えます。
 よって、委員長の提案には反対いたします。
 
 ▼藤田委員
 ただいま委員長から提案されました件につきまして、私は、柿沢委員のこれまでの百条委員会の資料の取り扱いをわきまえない発言については問題ありと思っています。しかし、これはあくまでも委員会内でのことと考えています。議会運営委員会にゆだね、決議は本会議のみということであれば、残念ですが、問責決議には反対せざるを得ません。
 
 ▼山崎委員長
 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本委員会は、柿沢未途委員に問責に値する発言等があったと認め、その旨議会運営委員会に協議を求めることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕
 
 ▼山崎委員長
 起立多数と認めます。よって、そのように決定いたしました。
 
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