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第3回定例会・各会派の討論(要旨)

ネット  大河原 雅子


   墓地条例の改正は
   まちづくりとの連携を

 私は生活者ネットワーク都議団を代表し、第二五五議案「墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例」に付帯決議を付して賛成、その他知事提案の全議案に賛成する立場から討論を行います。
 まず最初に精神障害者都営交通乗車証条例についてです。
 これまで精神障害者の福祉施策は、他の福祉施策や障害者施策と比較しても、明らかに不十分でありました。このことは、平成三年の東京都精神保健審議会答申が指摘するように、「精神障害者は疾病と障害が共存し、病者であると同時に福祉サービスを必要とする障害者でもあるという」条件の中での立ち後れでありました。ようやく平成七年に改正された精神保健福祉法では、法律の目的に精神障害者の自立と社会参加の促進のための援助が位置付けられ、精神障害者に対する福祉施策の制度的枠組みが整備されたところです。
 しかし、この間、保健・医療に加えて、地域社会における精神障害者の自立と社会参加の促進を図る施策は立ち後れたのが実態です。その中で、都営交通乗車証については、これまで精神障害者だけが制度から外されてきました。これ故障害者団体の強い要望となり、都議会全会派が一致して求めてきたこともあり、今回の制度そのものは積極的に賛成するものです。
 しかし、これまでの精神障害者施策の遅れという経緯を踏まえれば、他の障害者の制度にはない乗車証交付時の手数料徴収は、公平さに欠けています。生活者ネットワークは、公平な制度の発足を目指して、委員会審議の段階では、この点で、手数料部分を削除する修正案に賛成しました。生活者ネットワークは、今後とも障害者の社会参加の支援の仕組みづくりを求めていきます。
 次に、墓地条例の改正についてです。
 現在、都内各地で突然の墓地建設問題の出現に地域住民から少なからず反対の声が上がっています。実際、承諾書不添付等の手続き不鮮明さや、永続経営が不確かな宗教法人による墓地計画など、そのトラブルは絶えません。こうしたトラブルを解消するために、基本的に墓地の建設についての基準と手続きの整備が、最初の課題です。この点で、今回の条例改正は「事前周知制度」を制度化したものです。事前周知を徹底し住民から申出があれば行政が指導し、これに従わなければ公表できるとしたものです。また、基準としては、構造基準に駐車場・管理事務所などに付け加えました。もちろん、こうした条例上の整備に「開発業者に免罪符を与えてしまうのではないか」という住民の危惧が予想されます。しかし、墓地を一面的に「迷惑施設」扱いして街からなくすことは出来ない以上、今回の改正を解決の一歩と考えるべきではないでしょうか。今後は、都道府県行政として、地域住民との合意形成、区市町村のまちづくりとの総合性などの課題とも連動し、法律改正や法律解釈・運用など、政策法務の視点で検討していく必要はあると考えます。墓地計画と「まちづくり」との連携の必要性を強調します。

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