〔1〕知事は、処分場の安全性をどのように認識しているか。
〔2〕住民の安全に責任ある都として、住民の求める調査を公開で行うことが最善の解決策だ。見解を。
〔3〕ごみ処分場の行政代執行の実施時期はいつになるのか伺う。
知 事 〔1〕両処分場は、遮水シートや浸出水処理設備など、法令で定める基準にすべて適合している。広域処分組合が実施する水質調査等や都が実施する周辺河川の水質調査の結果から見ても、周辺環境に影響はなく、適正に維持管理されていると報告を受けている。
環境局長 〔2〕開示請求のあった電気伝導度の常時観測データは、組合に存在しなかった旨の最高裁判決が既に下されている。広域処分組合は、連続記録計を設置し、平成八年四月から、電気伝導度の常時観測データを公開している。地元自治会との公害防止協定に基づく処分場の地下水データ等についても、七年九月から公開しており、一〇年六月からは、地元住民も参加して、谷戸沢処分場周辺の環境調査も実施し公開している。今後とも、処分場の適正な維持管理について指導していく。
財務局長 〔3〕代執行については、その土地につき正当な権利を有する広域処分組合からの代執行請求書を既に受理している。法律の定めるところの手続に要する期間等を総合的に勘案し、その代執行を一〇月に行うこととした。
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