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平成11年採択分 要旨と処理結果

請願・陳情の平成11年採択分の要旨とその処理経過及び結果の一部を抜粋して紹介します。
要旨や処理経過及び結果は編集部で要約したものです。受理番号、請願・陳情者の住所、氏名、紹介議
員名等は省略しました。

総務委員会
すべての子ども・生徒にゆきとどいた教育の保障に関する請願
-総務局所管-
受理年月日 平成一〇年九月二一日
請 願 者 二、一〇〇、三一二人
審査年月日 平成十一年二月五日
要   旨
 次の事項を実現していただきたい。
一 私学助成の拡充について
 1 私立学校経常費補助は、標準的運営費の二分の一補助制度を堅持し、完全実施をすること。
 2 施設設備補助の充実を図ること。
二 老朽校舎を改築し、地震対策を強化して、子どもたちにとって安全で快適な学習環境を保障すること。
理   由
一 二十一世紀を担う子どもたちが心身ともに健やかに成長することは、私たちの共通の願いである。しかし、現実には、少年事件やいじめ、暴力、授業が成立しないなどの深刻な状況が続いている。多くの子どもたちがイライラやストレスをかかえている。
二 その背景には、小学校低学年のうちから難しい勉強をたくさん詰め込まれたり、必ず誰かが落とされる仕組みの高校入試が大きな重圧になっていることなどがある。本来、学校は子どもにとって楽しい所であり、友達や教職員とのふれあいを通じて人間として、豊かに成長していくところである。今、すべての学校をこうした「子どものための学校」にしていくことが重要である。
三 そのためには、学習指導要領のあり方を抜本的に見直し、一人ひとりの子どもがわかるまで丁寧に教えてもらえるよう、三〇人学級を実現すること、希望者全員の高校入学を保障して受験戦争をなくすことなどが求められている。
四 昨年、全日制高校三〇校、定時制十三校程度を削減する「都立高校改革推進計画」が発表されたが、三〇人学級を実現すれば、今ある都立高校では足りないくらいである。
  公立とともに東京の教育を支えている私立学校の教育を充実させるためには、公私格差の是正や私学助成を増やすことも重要な課題である。さらには、教職員の定数増や老朽校舎の改築・耐震対策など、ゆきとどいた教育条件の整備を求める声が日に日に高まっている。
処理経過及び結果
一1 私学助成については、その充実に努めているところである。
   高等学校、中学校及び小学校については、標準的運営費の二分の一の経営費補助を行っている。幼稚園についても二分の一補助の実現に向けて充実に努めており、平成十一年度予算においては、補助率を一%引き上げ、四八%としている。
 2 施設・設備など教育環境の整備について、(財)東京都私立学校教育振興会が実施している長期で低利の施設設備資金の貸付けに対し、利子補給を行っている。
二 (財)東京都私立学校教育振興会が実施している長期で低利の施設設備資金の貸付けに対し、利子補給を行っており、特に耐震診断・耐震補強工事を実施する場合には、一般より有利な条件となっている。
  また、平成八年度から、貸付条件がさらに有利となる私立高等学校老朽校舎改築促進事業を実施している。

私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額要求に関する請願
-総務局所管-
受理年月日 平成一〇年十二月九日
請 願 者  三四六、八一七人
審査年月日 平成十一年六月二四日
要   旨
 私立幼稚園について、次の事項を早期に実現していただきたい。
一 教育諸条件の公私格差解消のため、学校法人私立幼稚園に対する経常費補助について、標準的運営費の二分の一補助を早期に実現すること。
二 私立幼稚園教職員の待遇、労働条件を改善し、安心して保育に専念できるよう配分方式について考慮すること。
三 三歳児の保育を充実させるため、保育者の増員など補助の拡充を図ること。
四 私立幼稚園心身障害児教育事業費補助を増額すること。
五 国に対し、幼稚園教育に関する予算を増額させるように要請すること。
理   由
一 小学校からの学級崩壊、いじめ、殺人事件等、子ども・生徒をめぐる状況が深刻な社会問題となり、家庭・学校・地域の教育のあり方が問い直されている。
  その議論の中で、幼児期の教育の重要性が改めて認識されている。
二 幼稚園は、幼児教育では大変重要な役割を果たしているが、特に、都内の幼稚園児の九〇%が学ぶ私立幼稚園の役割は大変重要である。近年は、各園における教育と同時に、地域の幼児教育のセンターとしての役割も期待され、私立幼稚園における教育の拡充と発展を図ることは、父母・国民の強い要求となっている。
三 しかし、私立幼稚園の初年度の納付金の平均は約四〇万円で、その他の諸経費負担もあり、父母にとって重い負担となっている。保護者負担軽減補助の増額と所得制限の撤廃は父母の切実な要求である。
四 一方、園児減少に歯止めがかからず、私立幼稚園の経営はその危機を深めている。教育条件と教職員の労働条件を改善するために、学校法人園に対する経常費補助については早期に二分の一補助を実現し、非学校法人園に対する振興事業補助単価を経常費補助単価の二分の一まで早急に引き上げることは、幼稚園関係者の強い要求であり、切実な願いである。
五 三歳児保育の充実のための補助の拡充、心身障害児保育に対する補助の増額など、私立幼稚園に対する補助を充実させることも大変重要である。
処理経過及び結果
一 私立幼稚園経常費補助については、平成八年度から小中高校に準じた標準的運営費方式を導入し、拡充を図ったところである。さらに二分の一補助の実現に向けて充実に努めており、平成十一年度予算においては、補助率を一%引き上げ四八%としたところである。
二 平成八年度から経常費補助に導入した標準的運営費方式では、所要経費の算定に当たり、人件費について公立学校教職員の給与を準用するなど、補助内容の充実を図ったところである。補助金の配分も、予算積算と同様の考え方で行っている。
  これにより、教育条件の維持向上、保護者負担の軽減、経営の健全性を高めることに効果があるものと考えている。
三 平成八年度から、経常費補助及び振興事業費補助に三歳児就園促進補助を設け、平成一〇年度には補助単価を増額したところである。
四 私立幼稚園障害児教育事業費補助については、その充実に努めており、平成十一年度においても補助単価を増額したところである。
五 都は、幼稚園経常費補助の拡充について国に要望しているところであり、「平成十二年度政府予算編成に係る東京都の要望」においても、重点要望事項としたところである。

財政委員会
都市計画税の軽減措置の継続に関する請願
-主税局所管-
受理年月日 平成一〇年十一月二六日
請 願 者        二人
審査年月日 平成十一年三月二日
要   旨
 小規模住宅用地にかかる都市計画税については、現行の軽減措置を平成十一年度以降も継続していただきたい。
理   由
一 わが国は、戦後最悪と言われる不況の中で、景気回復を最大の政治課題として金融機関の不良債権処理、景気対策としての減税、景気刺激のための効率的な予算配分など経済再生に向けて取り組み、この一環として、政府は、六兆円を上回る恒久的減税の実施や、増税なき税制改正などを表明している。
二 長引く不況の中、貸し渋り、失業率の上昇、個人消費の低迷や設備投資の減退など、家計も企業も将来への不安から萎縮し、強い閉塞感に包まれている。
三 景気回復は、国だけの課題ではなく、国、地方共通の政策課題であり、両者が整合性のある政策を推進しなければ実効は期待できない。
四 こうした現状にもかかわらず、都は、昭和六三年度から続けられ、区部の宅地の七〇%が適用を受け、既に制度として定着している小規模住宅用地(住宅用地のうち、一戸の住宅につき二〇〇㎡以下の部分)にかかる都市計画税を二分の一とする軽減措置を、平成十一年度から廃止しようとしている。
五 財政論が優先し、当制度が廃止されたときの一般家庭や小規模企業者に与える経済的、心理的影響は決して小さくはなく、景気回復への影響が危惧される。
六 増税は一切考えないという政府の政策を、景気回復が確実に実現するまで、国及び都の共通の政策とされるよう強く要望する。
処理経過及び結果
 小規模住宅用地にかかる都市計画税については、住民の定住確保を図る等の見地から、昭和六三年度より都独自の措置として、その税額を二分の一に軽減する措置を講じてきた。
 平成十一年度は、現行の軽減措置を継続することとし、東京都都税条例の改正が行われたところである。

土地区画整理事業に伴う代替家屋の不動産取得税減免制度の改正に関する請願
-主税局所管-
受理年月日 平成十一年三月一〇日
請 願 者       四五名
審査年月日 平成十一年九月九日
要   旨
 土地区画整理事業の施行に伴う代替家屋の取得にかかる不動産取得税の減免措置については、事業の実態に配慮して、現行の家屋取り壊し後二年以内という基準日を、「物件移転補償金額等確定契約の日」又は「仮換地について使用又は収益を開始することができる日」に改正していただきたい。
理   由
一 土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図る上で、極めて有益な事業である。そしてこの事業にかかる不動産取得税については、換地の取得に対しては非課税であるが、代替家屋の取得に対しては、平成一〇年度から、家屋取り壊し後、二年以内に仮換地又は換地上に代替家屋を取得した場合、一定の減免が行われることになった。
二 この措置は、土地区画整理事業への積極的な協力を引き出し、その推進を図る上で大いに役立つものと考える。しかし、事業主体の都合によって、家屋の建築が不可能な状態が続く場合もあり、例えば南八王子土地区画整理事業は事業規模が大きいこともあり、「家屋除去日(家屋取り壊し日)」を基準とすると、結果的に減免制度の適用を受けられないという事例が生じている。
三 本人の責めに帰すことのできない事由によって家屋の建て替えに取りかかることができない場合については、その状況に応じて、その基準となる日を「物件移転補償金額等確定契約の日」又は「仮換地について使用又は収益を開始することができる日」とし、合理的な範囲内で減免制度を拡充することは、東京のまちづくりの推進にも役立つものと考える。
処理経過及び結果
 土地区画整理事業の施行に伴う代替家屋の不動産取得税減免制度については、土地区画整理事業の実態に配慮し、平成十一年八月、仮換地の使用収益ができることとなった日から二年以内(改正前‥家屋を除去した日から二年以内)に仮換地の上に代替家屋を取得した場合についても、減免対象となるよう改正したところである。

文教委員会
青年の家再編整備計画の見直し及び青少年教育施設の充実に関する請願
-教育庁所管-
受理年月日 平成一〇年九月二日
請 願 者    一、八一〇人
審査年月日 平成十一年二月四日
要   旨
 都立青年の家の再編整備計画について、次のことを実現していただきたい。
 ユースプラザの建設に当たっては、都民・利用者の要望を取り入れ、利用しやすい施設にすること。
理   由
一 都教育委員会が発表した青年の家の再編整備計画は、現在の七か所の青年の家をすべて廃止し、それに代わる新たな青少年教育施設(ユースプラザ)を二十三区内と多摩地区に一か所ずつ建設するとしている。この計画では、二か所のユースプラザが完成するよりも早く平成一〇年度から順次青年の家を廃止することとし、この九月都議会定例会に水元・府中を除く五か所の廃止条例が提案され、水元青年の家も一四年度限りで廃止されることになっている。
二 現在青年の家を利用しているサークル、地域の子ども会、障害者団体をはじめ、中学校の宿泊体験などにも支障を来すことは明らかであり、多くの関係者はこの計画に困惑している。新たに建設予定のユースプラザについては、青少年はもちろん青少年の健全育成に携わる者にとっても歓迎すべきことではあるが、宿泊を伴う活動の場として利用率の高い現在の青年の家を先行して廃止することは、その影響の大きさから見れば、納得がいかない。
三 新しい青少年教育施設ができても、宿泊定員は五〇〇人であり、現在より一五〇人の減になるなどのサービス低下も心配である。現状から考えれば、施設の存続・整備こそが求められている。遠くの大きな施設に絞り込むのではなく、小規模であっても身近で利用しやすい施設を地域ごとに整備していくことが現在の利用実態にかなっている。
四 青少年の荒れや有害環境が問題になっている今、青少年の居場所を確保することが重要な課題であることは、青少年の健全育成に関わる者たちの共通の認識となっている。今回の計画は、まず、多摩地区にある現在の施設を廃止し、それから新たな施設をつくるというもので、利用者にとっては、著しいサービス低下につながるものである。地域の未来を担う青少年や子ども会などの活動の場が奪われることがないよう求めるものである。
処理経過及び結果
 江東区社会教育団体(平成十一年六月三〇日)、夢の島総合体育館利用者(平成十一年七月三日)及び青年の家利用者(平成十一年七月四日)に対し、区部ユース・プラザ建設の利用者説明会を行った。
 この説明会の際に出された意見・要望等を集約し、平成十一年度の基本設計、平成十二年度の実施設計に可能な限り反映させ、利用しやすい施設を整備していく。

北地区チャレンジスクールの開校延期等に関する陳情
-教育庁所管-
受理年月日 平成一〇年十二月十一日
陳 情 者      一五一人
審査年月日 平成十一年六月二五日
要   旨
 北地区チャレンジスクール(以下「スクール」という。)に関し、次の事項を実現していただきたい。
 平成十一年度以降の新入生募集停止に伴う都立城北高校の教員定数削減については、現場の要望を踏まえた必要かつ適正規模の教員を配置すること。
理   由
一 平成九年九月に決定された都立高校改革一〇か年計画では、城北高校(全日制・定時制)、北園高校定時制、池袋商業定時制、赤羽商業定時制の五校が統廃合され、現城北高校の校舎を活用して、十二年四月にスクール(単位制の定時制高校)が開校されることになっている。
二 城北高校では、十一年度以降は生徒の新規募集が停止されるとともに、校舎等の改修工事が行われようとしている。したがって、十一年度は二・三年生が学校生活をする中で工事が進められ、十二年度は最後の学年がスクールの新入生と同居することになる。昨今の高校生の現状を見るとき、生徒間のトラブルが増えるのではないかと危惧されるところである。
三 教育庁によれば、在校生に騒音などの迷惑がかからないように、工事は夏休み等の休業期間に行うとのことであったが、一〇年度の耐震性増強工事が一〇月までずれ込んだようにその保障はない。例え、夏休みに行ったとしても、生徒は部活動等で学校を利用しており、工事車両の進入などを考えると決して安全な環境とは言えない。
四 教員の配置について、クラス(生徒数)の減少を理由に事務的に定数が削減されると、選択科目が縮小されたり、その結果進路希望に即した授業が受けられなくなったり、生活面も含めて十分な指導が行えなくなるおそれがある。
処理経過及び結果
 平成十一年度の都立城北高校の教員配置に際しては、学校長からの要望を十分に聞くとともに、個に応じた学習指導や、きめの細かい生徒指導が行えるよう必要な数の教員や非常勤講師の配置に配慮した。
 平成十二年度の教員配置についても、学校の状況等を十分に聞き、授業や生徒指導などに支障が生じないよう、適切に対処したい。

都市・環境委員会
新木場地区の臨港地区指定解除等に関する請願
-都市計画局所管-
受理年月日 平成一〇年九月二四日
請 願 者      五三九人
審査年月日 平成十一年二月四日
要   旨
 新木場地区について、次のことを実現していただきたい。
一 容積率を二〇〇%から三〇〇
%に改善すること。
二 用途地域を工業専用地域から準工業地域に変更すること。
理   由
一 近時、新木場地区の木材産業をめぐる経営環境が極度に悪化し、廃業・倒産を余儀なくされる企業が後を絶たず、地域全体が疲弊している。この状況を打開し、江東区南部地域を活性化するため、経済対策として、土地利用の規制緩和と高度利用のための施策を早急に実施する必要がある。
二 臨港地区指定解除について
 1 新木場地区は、昭和五〇~五一年に旧木場から集団移転した木材産業団地である。新木場土地払下げの条件は、旧木場の土地を防災拠点として都へ売却することであり、この結果、防災拠点都立木場公園が完成した。
 2 同地区は、移転時地権者に対し、確たる説明も行われないまま、都市計画法における工業専用地域と準工業地域に指定され、移転後数年を経てから臨港地区(当初は工業港区、商港区。現在は商港区。)の網が掛けられ、土地利用が大幅な規制を受けている。
 3 用途地域は払下げ時点で既に指定されていたが、臨港地区指定については集団移転の終了後、港湾局から指定に同意してほしい旨要請があった。地元は移転時の説明と違うこと等の理由から四年余り拒否し続けたが、港湾局長、江東区長、東京新木場木材商工協同組合理事長の三者による確認書の締結に基づき昭和五七年四月に指定された。その際、都は、「時代状況が変わった場合は地元住民の意向を尊重し、見直しを行う」ことを約束し、地元はこれを踏まえ不本意ながら行政に最大限の協力を行ったものである。
 4 都は、新木場分譲の際、「新木場は住宅が建てられないことを除けば、当時準工業地域であった旧木場と全く同じである。したがって、独身寮は建てても差し支えない。ただし、払下げ後一〇年間の業種変更は認められない。」と説明した。移転後二〇年が経過して製材業をはじめ木材産業の経営環境が悪化し、経営維持が困難となる企業が多発するまでに衰退したため、行政に対し、土地利用規制緩和の陳情を重ねてきたが、平成七年五月に臨港地区の工業港区を商港区に変更したのみで事態は解決されていない。
 5 当地区の原木業及び製材業は、木材需要の低下、外国産製材品の輸入増大等により順次経営難となり製材工場の縮小が進んだ。昭和六〇年頃から当地域の主要な製材原料である南洋材丸太が輸出禁止等により逐次減少し、平成五年に全面的に中止となった以降、原木、製材両業はほとんど経営不能となった。(昭和四七年度最盛期における製材量を一〇〇とすると平成九年度は四と激減した。)また、木材流通業においても、建築着工量の低下による木材需要の減退、大手ハウスメーカーによる頭越し流通など流通構造の変化、価格低迷等によって経営難が進行している。
 6 現在、行政当局は、新木場地区窮状の実態を熟知しているにもかかわらず、臨港地区解除は、地域地権者の同意に基づく「地区計画」作成が必要条件だとしている。しかし、この措置は、今何よりも即効的な施策を必要としている地元業界にとって、問題の解決には程遠く、現在の経済環境、地域の実状からして無理難題と言わざるを得ない。
 7 原木貯木の需要激減に伴い、水面使用が極度に減少した木材産業用地は、現在トラックターミナル等の非木材産業用地化が進行している。にもかかわらず港湾施設用地に限り最小限度指定されるべき臨港地区として、なぜ指定され続けなければならないのか理解に苦しむ。
 8 平成九年十一月、政府は経済対策を発表し、その中の「土地の取引活性化・有効利用」の項で「臨港地区の迅速な見直し」を行うこととしているが、当地区こそが、これに該当するものと考えられる。
三 容積率の改善について
  港湾法の商港区に指定された土地はほとんどの地域が容積率三〇〇%であり、新木場地区内でも駅前商業地域を除いた他の地区では三〇〇%の箇所がある。地域の一体性、臨港地区指定時の事情等を斟酌し、容積率は三〇〇%に統一すべきである。
四 用途地域の変更について
 1 新木場地区の工業専門地域は全域商港区となり、工場新設が規制される地域となった。実態においても将来的にも工業専用地域になじまない地域である。
 2 旧木場は、準工業地域で業種選択が自由であった。経営環境の悪化に苦しむ地域の地権者は、早急に旧木場並みに用途地域の見直しを行い、経営継続が可能となるよう強く望んでいる。
処理経過及び結果
 この地区の用途地域は昭和四八年十一月に指定しているが、平成八年に行った、いわゆる用途地域等の一斉見直し時点においては、将来の土地利用計画(まちづくり方針)が明確に定まらなかったことや臨港地区との関連から変更しないこととした。
 都としては、区に対し新木場地区のまちづくり方針の策定を行うとともに、都市計画マスタープラン等の上位計画の位置付けを明確にするよう指導してきた。
 こうした経緯を経て、現在、社会・経済状況の変化に伴い、今後のまちづくり方針などについて、港湾局や地元江東区などの関係機関と協議を行っているところである。

墨田区横網周辺地域の駐車場整備及びアイドリング・ストップの条例化に関する請願
-環境局(旧環境保全局)所管-
受理年月日 平成十一年三月一日
請 願 者    一、四七八人
審査年月日 平成十一年六月二五日
要   旨
 墨田区横網、石原、両国、亀沢の地域(以下「横網周辺地域」という。)の生活環境を守るため、次の事項を実現していただきたい。
 アイドリング・ストップ条例を制定すること。
理   由
一 横網周辺地域の住民は、一五年来、国技館の催事開催中に来館する乗用車・大型バス(常時約一〇〇台)が路上でアイドリングする排気ガスで大変困っている。
  また、江戸東京博物館に一般車の駐車場がないため、路上駐車が多く、まもなく建設される平和祈念館にも駐車場が設置されないため、不安は募るばかりである。
二 こうした排気ガスについて、町で環境測定を自主的に実施したところ、二酸化窒素が環境庁の基準値をはるかに超えた数値となった。このため、喘息になったり、酸素吸入器を付けなければ生活できない人もいる。先日も、酸素吸入器を付けたお年寄りが亡くなり、アイドリング・ストップ運動の必要性を皆で実感したところである。
三 都環境保全局が「小鳥の声が聞こえる町に」を標語として、各種の大気汚染対策に取り組んでいることは承知しており、また、日本相撲協会も国技館開催中に、地元警察と連絡をとり、ミニパトカーで巡回したりしているが、抜本的な改善になっていない。
処理経過及び結果
 現在改正の手続を進めている東京都公害防止条例で、自動車を駐車する場合等には、運転者に対してアイドリング・ストップを義務付けるとともに、駐車場などの管理者に対し、その施設利用者へアイドリング・ストップを周知するよう義務付けること等を検討している。

厚生委員会
ホームヘルパーの資質の改善と監督制度の確立に関する請願
-福祉局所管-
受理年月日 平成一〇年九月二一日
請 願 者        一人
審査年月日 平成十一年二月五日
要   旨
 ホームヘルパーについて、次のことを実現していただきたい。
一 良質なホームヘルパーの増員を図ること。
二 資質の改善と向上を図るため、監督制度を確立すること。
理   由
一 質の悪いホームヘルパーにより、多くの障害者が泣かされていることが、毎日新聞で報じられているが、同様の訴えが私にも寄せられている。
二 委託業者から派遣されるホームへルパーは、資質が悪く優しさに欠け、障害者の立場を理解できない者がいる。
処理経過及び結果
一 都が行うホームヘルパー養成講習では、平成一〇年度から、現にホームヘルプ事業に従事している者が優先して受講できる仕組みとし、ヘルパーの資質向上に努めている。
  また、区市町村や民間団体が行うホームヘルパー養成講習については、その内容を審査し、都の指定講習として実施させることによって、講習の水準の維持、向上に努めている。
  今後とも、必要なホームヘルパーの養成・確保を行い、利用者サービスの一層の充実に努めていく。
二 福祉サービスの評価、苦情解決、権利擁護など地域における今後の利用者支援のあり方を総合的に検討するため、平成十一年六月に「地域福祉サービス利用支援・評価システムのあり方検討会」を設置し、検討を進めているところである。

西多摩地区に障害児・者のための総合的医療福祉施設の開設に関する請願
-衛生局所管-
受理年月日 平成十一年六月一四日
請 願 者    四八、二五二人
審査年月日 平成十一年十一月二六日
要   旨
 西多摩地区における障害児・者のための総合的医療福祉施設について、次のことを実現していただきたい。
一 早急に建設用地を確保すること。
二 早急に開設すること。
理   由
一 子どもたちの障害の状態は重度化し、医療と切り離せない状態にある。また、障害の重度化に伴う訓練や医療の対応の不足から二次的障害が誘発され、障害の重複化を来している。この重複化による全身的硬直化等から障害児・者は、呼吸困難や体幹の変形による内臓機能の低下を来し、生命の危険にさらされている。
二 近接した地域内で十分な訓練や医療を受けることが、障害の重度・重複化の防止につながる。
三 西多摩地域には、障害児等のための総合的医療福祉施設がないため、保護者の疾病等による緊急一時的な障害児保護等ができない。また、福祉作業所等に就労している障害者の健康管理等にも不安を感じている。
四 西多摩地域には、総合的医療福祉施設の具体的な建設計画がない。現在、障害児等は自家用車で片道一時間近くを要する都立府中病院(府中市)、東京小児療育病院(武蔵村山市)及び東大和療育センター(東大和市)等に通院・通所し、保護者や障害児等の大きな負担となっている。
五 公共交通手段においても、JR沿線以外の障害児等にとっては、バスに頼らざるを得ないが、その本数も少なく、特に山間地域においては、一時間に一本あるかないかという現状である。
六 必要なときに、必要な医療・訓練を受けることは、「生存権」「幸福権」等の基本的権利である。西多摩地域に専門の医療機関や施設を建設することは、重度心身障害児・者の健康の保持増進と生きがいをもたらすことになる。また、保護者にとっても住み慣れた地域に安心して親子共々住めることである。
処理経過及び結果
 西多摩療育圏における重症心身障害児施設は、武蔵村山市に一か所存在するのみであり、本地域において必要性の高い施設である。
 また、身体障害者療護施設についても、入所待機者が存在し、整備が急がれており、現在、本構想について関係機関と調整を行っているところである。

経済・港湾委員会
都における労働行政の強化に関する陳情
-労働経済局所管-
受理年月日 平成一〇年九月二五日
陳 情 者    二、〇〇七人
審査年月日 平成十一年一月二八日
要   旨
 次のことを実現していただきたい。
一 障害者・高齢者等を中心とした雇用・失業対策を強化すること。
二 労政事務所の機能強化を目指し、事業執行体制を拡充すること。
理   由
一 長引く景気低迷の下、完全失業率が戦後最悪という厳しい雇用情勢の中で、都内の公共職業安定所に職を求める人、技術専門校に就職のための職業訓練受講を希望する人、「企業リストラ」など、職場の問題の解決を求めて労政事務所に相談に訪れる人は激増しており、都民の労働行政に対する期待は大きいものがある。
二 しかし、都は、財政危機を理由に、各局に「着実な定数削減」を求め、真に必要な行政サービスまでも縮小しようとしている。平成一〇年度末に四技術専門校統合を決定し、労政事務所についても十一・十二年度で段階的統廃合の方針が打ち出された。また、国は、機関委任事務制度の廃止を契機に、地方分権と逆行する職業安定行政の国「一元化」を行おうとしているが、引き続き都における雇用、失業対策の強化が必要である。
  雇用情勢が厳しく、労働者を取り巻く環境が激変しつつある現在こそ、弱い者の立場に立った首都労働行政の強化が必要である。
処理経過及び結果
一 現下の厳しい雇用情勢の中、雇用の安定と失業の予防を最重点課題として、公共職業安定所を中心に各種の施策に取り組んでいるところである。
  なかでも、雇用環境の厳しい障害者に対しては、専門の窓口による職業紹介や個別の企業指導を含めた雇用機会の拡大、職場定着指導の強化等による障害者の雇用の安定を柱とした施策の推進に努めている。また、その就職促進を図るため、平成十一年度における「熱くなれ東京!産業・雇用パワーアップ対策」の一環として、平成十一年五月に全都の障害者就職相談会を実施した。
  さらに、九月の「障害者雇用促進月間」において、ブロック別の障害者就職相談会を開催するとともに、障害者雇用の啓発活動を実施する予定である。
  一方、高年齢者に対しては、平成一〇年十一月に策定された国の「緊急経済対策」のうち、雇用対策としての「雇用活性化総合プラン」に基づく「中高年齢求職者就職支援プロジェクト」をはじめとした各種の緊急雇用対策を実施している。また、東京都独自の施策としては「特別求人確保推進事業」として、七月に都内約六万事業所に対する求人勧奨を実施した。
  さらに、一〇月の「高年齢者雇用促進月間」において、「六五歳までの継続雇用の推進」を目指した周知啓発活動や高齢者の再就職を図るため、就職相談会の開催を予定している。
二 労政事務所の適正配置と機能の充実のために、平成十一年四月一日より区部の労政事務所を六所体制から五所体制に再編成するとともに、全労政事務所において所内執行体制を整備し、労働相談機能等の強化・拡充を図ってきたところである。
  今後も、ニーズに則した労政事務所の体制整備に努めていく。

建築・住宅委員会
都営住宅再入居時の保証人の免除に関する陳情
-住宅局所管-
受理年月日 平成九年八月四日
陳 情 者        一人
審査年月日 平成十一年九月一〇日
要   旨
 都営住宅の建て替えに伴う再入居の際、家賃の滞納がない入居者等については、保証人を免除していただきたい。
理   由
一 建て替え時期がきた都営住宅では入居者が高齢化し、身寄りのない者が多数居住している。このため建て替え後の再入居の際に、保証人を依頼することができない人が多くいる。
二 低所得者が入居する公営住宅は、保証人になることを避ける人が多く、特に身体障害者、失業者、高齢者等は保証人を見付けることが困難である。
処理経過及び結果
 都営住宅の使用手続きについては、都営住宅条例第十一条第一項第一号において、「規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請け書を提出すること。ただし、知事が特別な事情があると認める場合は連帯保証人の連署を必要としない。」と定めており、連帯保証人の資格については、同条例施行規則第十二条第一項各号に次のとおり規定している。
一 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県又は山梨県に住所を有する者であること。
二 独立の生計を営む者であること。
三 確実な保証能力を有する者であること。
 右記のうち、入居者の便宜を図るため同条例施行規則第十二条第一項第一号(連帯保証人の地域要件)について緩和することとし、同条項の改正を行う予定である。
 なお、建て替え再入居者については、家賃の滞納がない者で、左記のいずれかの要件を満たし、かつ連帯保証人を選任することが困難と認められる場合には、連帯保証人の選任を免除することとする。
一 入居者が六〇歳以上で、単身若しくは同居者が六〇歳以上の者、又は一八歳未満の者である場合。
二 生活保護を受けている場合。
三 入居者が身体障害者、知的障害者、精神障害者である場合。
四 その他、特に必要があると認められる場合。

都道小平・東村山三・四・七号線の歩道を広げるための改修に関する請願
-建設局所管-
受理年月日 平成十一年六月二三日
請 願 者    五、三三八人
審査年月日 平成十一年十一月二九日
要   旨
 都道小平・東村山三・四・七号線の、新青梅街道から新所沢街道までの滝山地域の道路部分約一㎞を、次のように改修していただきたい。
一 当面、ガードレールを車線内に仮設して暫定二車線とし、歩行者と自転車の通行部分を広げること。
二 将来的には、道路構造令の趣旨に基づいて、他の地域の道路並に二車線に改修して歩道を広げること。
理   由
一 都道三・四・七号線は、全線二車線で歩道が広い道路仕様になっているが、道路構造令改正以前につくられた滝山地域の道路部分約一㎞だけが四車線で狭い歩道になっている。
二 都道三・四・七号線建設工事の進捗に比例して交通量が増加し、そのために起こる大気汚染・騒音・振動公害及び歩道が狭いために起こる歩行者・車椅子利用者と自転車の接触事故の危険性など、生活環境悪化の進行に頭を痛めている。東久留米市の調査による現況の騒音測定値六五から六八デシベルが既に環境基準(五五デシベル)を超えており、都知事が公安委員会に対し道路交通法による措置をとることを要請する要請限度(七〇デシベル)に、後わずかで達しようとするレベルである。
三 二酸化窒素は、環境基準ゾーン(〇・〇四から〇・〇六ppm)に対し、私たちの測定では、イトーヨーカ堂前で〇・〇七一ppmを記録している。
四 全線が開通すれば、二万台を超える交通量が予想され、一層の危機感を募らせている。特に、同一道路でありながら、滝山地域の道路部分約一㎞だけが四車線で、他は二車線であることが車の流れを混乱させる要因となり、それに伴う被害が他の地域よりも増幅することを懸念している。騒音については、健康に影響を及ぼす環境基準を超えた現在の「公害道路」から、要請限度を超えた「我慢のならない公害道路」になり、排ガス汚染もかなり悪化することが予想される。
五 私たちは、四年間対策活動を進め、その間、東久留米市役所及び都北多摩北部建設事務所の担当部局にも理解を訴えてきた。また住民の意見・要望の収集及び情報伝達の広報活動等を進める中で、高齢者・障害者・子どもにも優しい「福祉のまちづくり」にふさわしい道路に改修すべきだとの思いを強くしている。
六 大気汚染・騒音・振動公害などの交通公害に歯止めをかけるには、交通量を増やさないことが肝要であり、車線を減らすことが根本の対策になる。また、歩行者・車椅子利用者と自転車の接触事故を未然に防止して、歩道の安全を確保するためには、歩道を広げることが根本の対策になる。
処理経過及び結果
 都市計画道路小平・東村山三・四・七号線のうち、小平市大沼町二丁目の新青梅街道交差点から東久留米市滝山七丁目の新所沢街道交差点までの請願区間一・二㎞について、平成十二年度から二~三年程度で、現歩道を一車道側に拡幅し、ガードパイプも車道側に移設し整備する。
 平成十二年度は、交通管理者との設計協議、測量等を経て、新所沢街道交差点から、約六〇〇mを施工する。

公営企業委員会
都営地下鉄十二号線延伸の早期実現等に関する陳情
-交通局所管-
受理年月日 平成一〇年九月八日
陳 情 者    九、七〇一人
審査年月日 平成十一年二月四日
要   旨
 都営地下鉄十二号線について、次のことを実現していただきたい。
一 練馬区大泉学園町方面への延伸を早期に実現すること。
二 仮称「外環大泉駅」を設置すること。
理   由
一 商店街が外かく環状線の予定地となり、その存続が危ぶまれた際にも、地下鉄十二号線の延伸とバス路線の開通を願い、行政に協力してきた。
二 それは、この付近が、都道二三〇号線が未完成、放射七号線は行き止まり、都道一〇八号線は土支田二丁目の交差点で朝夕大渋滞というように、以前から交通渋滞が指摘されていた地域であったためである。
三 ところが、整備された外かく環状線の側道は、関越自動車道や外かく環状線を利用する大型トラックの待ち合わせ場所になったり、渋滞時の抜け道となり、交通事故や騒音・排気ガス等の新たな問題を背負う結果となった。
四 平成七年、バス路線は開通し便利になったが、通勤時に定刻で運行されず、悩みは解消されていない。
  このような状況から、交通渋滞の解消と公害防止を強く望むものである。
処理経過及び結果
一 大泉学園町方面への延伸の早期実現については、地下鉄の導入空間となる補助二三〇号線の街路事業や沿道の土地区画整理事業の事業計画決定などの手続きに合わせて、地下鉄の事業化に向けた免許手続きを開始するための諸準備を進めているところである。
  今後とも、引き続き地元区や関係機関の協力を得て計画の実現に向けて、鋭意努力していく。
二 駅の位置については、これまでの調査において、土支田・高松地区まちづくり事業予定区域内及び補助二三〇号線と大泉学園通りとの交差点周辺並びにこの地域の中間に位置している大泉町地内の三駅を検討してきたところである。
  今後は、これらを基に事業免許申請までに沿線のまちづくり等との整合性を図りながら、地形や事業的条件等を総合的に勘案して駅の位置を決定していく。

都電荒川線の停留所新設に関する請願
-交通局所管-
受理年月日 平成十一年二月二三日
請 願 者    一八、五二六人
審査年月日 平成十一年九月九日
要   旨
 都電荒川線に新停留所仮称「荒川一中前停留所」を設置されたい。
理   由
一 始発停留所三ノ輪橋電停から二つ目の踏切付近は、心身障害学級が併設されている区立第一中学校、区立第六瑞光小学校や荒川老人福祉センター、荒川区心身障害者福祉センターなどがあり、通学や当該施設等を利用する者にとって、利便性の高い場所である。また、施設等の利用者にはマイカーで来る者も多いが、公共交通機関が便利になれば、マイカーの自粛も十分考えられるところでもある。
  さらに、三ノ輪銀座商店街、イトーヨーカ堂を中心に近隣地区には大型ディスカウント店が出店するなど、地域も発展してきている。
二 このようなことから、近隣の居住者のみならず都電沿線住民や、さらには都電利用者からも、利便性向上のため当該場所に新停留所を設置することが強く求められている。
三 しかしながら、一〇数年前から幾度となく、新停留所設置を都交通局に働きかけ、既に関係者の現地調査もあったが、いまだ実現していない。
四 三ノ輪橋電停と次の荒川区役所前電停間の距離は、約六〇〇mもあり、予定している新停留所はその中間地点であること、また、新設のための用地も既にあることから新停留所設置は問題ないといえる。
五 近隣商店街や居住者及び都電の利用者は、都電イコール三ノ輪というイメージづくりに地域をあげて応援している。
  バスなどと比較して安全で時間的にもおおむね正確で、さらにエコロジー(環境に優しい)な公共交通機関「都電」の利便性を見直す動きがある中で、少ない投資で最大の効果をもたらす新停留所の設置が必要である。
処理経過及び結果
 荒川区からの要請に基づき、平成十一年十二月一五日に都電荒川線の新停留場設置に関する基本協定を締結した。
 現在、平成十二年度中の完成に向け、軌道法に基づく施工認可申請の準備を進めている。

警察・消防委員会
田園調布警察署管内の派出所(交番)新設に関する陳情
-警視庁所管-
受理年月日 平成一〇年十一月二〇日
陳 情 者    五、〇五八人
審査年月日 平成十一年六月二四日
要   旨
 石川町地区周辺に交番を設置していただきたい。
理   由
一 石川町二丁目二八番には戦前から駐在所が設置され、昭和二七年頃石川台派出所に名称変更された。本派出所は、地域の治安維持に大きく貢献したが、五年前に撤去廃所となった。その際、「存続の請願」を出したが、実現できないまま今日に至っている。
二 石川町地区は、宅地の細分化、高層マンションの増加等で当地域の人口も五一六〇〇人になり、地域の環境も大きく変わった。住宅意識の変化や地域の連帯意識の希薄化等とともに空き巣、ひったくりなどの犯罪や交通事故が徐々に増えつつあり、地域住民は安心して住むことができない。
処理経過及び結果
 地域の安心、安全のよりどころとして交番を設置してほしいという石川地区の住民の方々の要望に応えるため、現在、土地の選定作業を進めているところであり、今後、地元住民と十分調整を図りながら、設置について検討していきたい。

オウム真理教の足立区谷中四丁目の施設に関する陳情
-警視庁関係-
受理年月日平成一〇年一〇月一九日
陳情者       八八二〇人
審査年月日平成十一年九月一〇日
要 旨
 オウム真理教の足立区谷中四丁目二〇番地の施設に関し、次のことを実現していただきたい。
一 建物の周辺を警察官が重点的に警戒すること。
 理 由
一 オウム真理教は、地下鉄サリン事件をはじめとして、数多くの凶悪な犯罪を組織的に実行し、目下、裁判が進行しているが、有罪が確定した人もいるし、反省の弁がない被告もいるようで、社会的不安は取り除かれていない。
二 こうした状況の中で、オウム真理教は、足立区谷中四丁目二〇番地に三階建てのビルを確保し、現実に大勢の人が出入りしているのを近隣住民が見ている。また、マスコミによれば、法務部、広報部として教団幹部が常駐しているとのことである。
三 この拠点は、オウム真理教関係者が拘置されている東京拘置所からも近く、過去の事件を想起するほどに、地域住民の不安感をつのらせている。
四 特に見慣れない服装の人が、大勢出入りしたり、夜間に集合することによる大きな人声や自動車騒音等は、平穏な住宅地として住居を求めた近隣住民にとっては、精神的かつ土地の財産的被害を被っており、都をはじめ公的機関による善処を至急求めている。
処理経過及び結果
 本陳情の建物については、平成十一年九月三〇日、すでにオウム真理教関係者は立ち退いていることから、現在は、通常勤務を通じて警戒を実施しているところである。

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