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請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

発達障害児とその家族に対する支援の充実に関する請願

番   号
付託委員会
27第  5号の2 文 教   委員会付託

(願  意)
 都において、次のことを実現していただきたい。
1 保育所、学童クラブが発達障害児の受入れを進められるよう、支援を行うこと。
2 地域における障害児支援を担う、児童発達支援センター及び児童発達支援事業所の
 設置促進を図ること。
3 発達障害児への理解促進を図ること。                    
                          ―以上、厚生委員会―

4 都立高校に入学した発達障害の生徒に対し、障害の状態に応じた適切な支援等を行
 うこと。
                          ―以上、文教委員会―

(理  由)
 平成17年4月に発達障害者支援法が施行されてから10年が経過し、発達障害とい
う言葉が広く知られるようになった。
 この間、障害者総合支援法や児童福祉法、障害者雇用促進法等の法律の障害児(者)
の定義に発達障害が明記され、また、精神障害者保健福祉手帳を取得する際の診断書の
様式に、発達障害に関する症状の項目が加わるなど、発達障害児に対する各分野での支
援の取組も進んできている。
 しかしながら、発達障害のある児童・生徒の抱える困難は尽きることがなく、その家
族にも、精神的、肉体的、経済的負担が重くのしかかっている実情がある。
 発達障害に対しては、その障害の特性から、医療・保健・福祉・教育等、様々な分野
の機関が連携して、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援を行うことが必要である。
また、発達障害は、見た目に分かりにくく、特徴の現れ方も様々で、いじめ、からかい
の対象となったり、不登校、ひきこもりの状態となったりするケースも多く見られ、発
達障害のある子どもと共に、その家族への支援も求められる。
 発達障害は早期に発見し、適切に支援することで、将来の就労及び自立して安定した
生活につなげることが可能でもある。
 発達障害者支援法では、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見・支
援や、さらに、発達障害者の家族に対する支援等について、必要な措置を講ずるよう規
定されている。
 都としても、この法の趣旨に鑑み、発達障害児及びその家族への支援の取組について、
より一層の充実を図るべきである。







※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。