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 (願  意) 
 障害のある青年・成人の活動に対する支援制度について、次のことを実現していただ 
きたい。 
1 障害のある青年・成人期の日中活動や就労後に、障害者相互、地域住民や学生等、 
 様々な人々と交流し、集団活動を行う事業を、障害者総合支援法の地域生活支援事業 
 として明確に位置付けるとともに十分な予算措置を講ずるよう、国に対し、意見書を 
 提出すること。 
2 都において、青年・成人期の障害者が、様々な人々と交流し、集団活動を行う区市 
 町村の取組に対し、積極的に支援すること。 
 
(理  由) 
 「障害者権利条約(以下「権利条約」という。)」が批准され、平成26年2月19 
日から発効したが、これは、障がい者制度改革審議会が設置され、多くの当事者参加に 
よる検討、運動がなされた成果であると言える。 
 権利条約への期待は大きいが、課題は非常に多く、権利条約のより深い理解と周知、 
具体的な施策が求められる。特に、第30条では、文化的な生活、レクリエーション、 
余暇及びスポーツへの参加が、締結国に求められている。 
 障害のある子供も成人も、学校、職場、家庭でもない「第3の活動の場」を確保し、 
交流することによって、自分の気持ちをコントロールする力や、仲間集団の中で相手の 
気持ちを受け入れる力などを身に付け、成長・発達の土台を築いていく。こうした成長 
の中で、内面の藤を高めやすい思春期及び社会人としての時期を、より良く乗り越え 
ていくことができる。 
 現在、我々は、子供の成長・発達を支えるという観点から、青年・成人の日中活動後 
や就労後、休日等に集団を通じて社会性を養い、豊かな自己実現に向けた支援を行って 
いる。 
 仕事場以外での仲間の存在や、安心できる集団活動の場があることで、心や生活全般 
が安定し、満たされた思いは、明日への活力・働く意欲・生活力を育むと考える。加え 
て、保護者のレスパイト(心身の休息)や就労支援、ひきこもり等のセーフティネット 
としての重要な役割も果たしている。 
 こうした活動については、障害者総合支援法の地域生活支援事業に明確に位置付けら 
れておらず、公費の裏付けも不十分であるため、青年・成人の活動に対する公的な支援 
制度の充実が図られるべきである。 
 
 
 
 
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