トップ > 提出議案と議決結果 > 平成26年第4回定例会 > 請願26第15号

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

骨髄移植ドナーに対する制度創設に関する請願

番   号
付託委員会
26第 15号   厚 生   委員会付託

(願  意)
 都において、次のことを実現していただきたい。
1 ドナーとして造血幹細胞提供に伴う入院、通院、打合せ等のため休業する場合の休
 業補償制度の創設を国に要望すること。
2 従業員がドナーとして造血幹細胞提供のため、入院、通院、打合せ等に必要な休業
 を付与できるよう、労働関係法令等の改正を国に要望すること。
3 都内区市町村が骨髄移植ドナーへの支援制度を創設した場合、都として支援するこ
 と。

(理  由)
 平成24年9月に「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が成
立し、造血幹細胞移植医療の法的根拠が明確化されて、平成26年1月施行され関係各
機関が検討を重ねているところである。
 白血病など重篤な血液疾患の完治も期待できる、骨髄移植を始めとする造血幹細胞移
植医療は、健常なドナーからの善意による造血幹細胞の提供が前提となっており、提供
に至るまでには、コーディネート、最終同意書の取り交わし、自己血採血、平均3泊4
日の入院、全身麻酔による骨髄採取(末梢血幹細胞提供の場合には4日位前からの造血
ホルモン投与と3時間から4時間拘束されての採取)など、ドナーの肉体的、精神的、
物理的負担は極めて大きいものがある。
 このような負担の大きいドナーのボランティア行為に対し、交通費、入院中の医療費
のドナーの負担はなく、また、万一の場合の健康障害発生については、日本骨髄バンク
において契約する損害補償保険で担保されているが、休業補償は行われていない。
 平成26年5月末現在の骨髄バンクドナー登録者数は44万5,000人余りとなってお
り、患者とのHLA適合率は95%に及んでいるが、提供率は60%前後であり、提供
率向上の努力が望まれている。
 ドナー候補者が適合患者に提供できない理由には、仕事の都合、健康上の問題、家族
の反対など公私にわたる種々の理由があるが、ドナー登録及び提供可能年齢帯のドナー
候補者の場合(20歳から55歳)、仕事に就いている割合が高くなっている。骨髄移
植ドナー登録制度は法に位置付けられたものであり、善意に基づくドナーによる造血幹
細胞の提供が促進されるよう、休業補償制度等を国の責任において整備すべきと考える。



※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。