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請願・陳情の要旨

審査結果 一部意見付採択(6項・7項)
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力されたい。


件  名

旧東京航空計器株式会社跡地、その周辺地域等の環境問題に関する
請願

番   号
付託委員会
23第 46号   環境・建設 委員会付託

(願  意)
 都において、次のことを実現していただきたい。

6 水質調査結果に基づき汚染源(ポイントソース)を特定し、事業者が汚染源の浄 
 化・除去を行うよう指導すること。(狛江市の水道水が地下水をブレンドして供給し
 ていることから、市民は安全性が担保されるよう強く望んでいる。)
7 概況調査及び周辺井戸の水質調査結果を踏まえ、継続調査を行うこと。

(理  由)
 マンション建設予定地から検出されたダイオキシン類は、国内でも過去5指に入る高
濃度であり、これまで「対策地域」に指定された地域と比較しても遜色ない数値である。
他方、「土壌」ではなく「廃棄物」だとして処理された、土壌と一体化していた部分の
濃度に至っては、枯れ葉剤の被害を受けたベトナムのうちでも「ホットスポット」と言
われるダナン空港周辺の濃度に匹敵することから、「対策地域」に指定することを検討
すべきである。確かに、これまでは万年塀で囲われた工場として、人が立ち入ることが
できる地域ではなかったが、今後はマンション用地として人が立ち入る地域になるため、
逆に指定しないことは危険を増大させる。

 平成12年1月に各都道府県知事等宛てに発出された環境庁通知「ダイオキシン類対
策特別措置法の施行について」の、第6 ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定にお
いても、以下のように通知されている。「(前略)令第5条の「対策地域の指定の要件」
に規定する「人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当
該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除
く。)」とは、ダイオキシン類に汚染された土壌の摂食又は皮膚接触による人の健康へ
の影響を防止するため、人が立ち入ることができない地域を除き、原則として人が立ち
入る可能性のある地域を対策地域に指定できることとしたものである。また、同条の括
弧書きは、工場又は事業場の敷地の区域が一般国民が立ち入るものでないことから、基
本的には対策要件から除外するものであるが、一般国民の利用を前提にしている場合、
敷地内に一般国民に開放されている運動場等が設置されている場合等については、その
区域は対策地域に指定できるので留意されたい。(後略)」

 井戸水汚染については、環境省が毎年全国3,000余箇所のデータ集計を行っている中
で、環境基準を上回る箇所は約2%程度しか出ていないヒ素や、過去5年に都内では環
境基準を上回る濃度では検出されていない1,2-ジクロロエチレンが検出された。特
に1,2-ジクロロエチレンについては、隣接する東京航空計器株式会社の敷地内でト
リクロロエチレンの使用履歴があり、検出もされていることから、工場由来と考えるの
が自然であろう、というのが専門家の見立てである。狛江市では地下水を上水にブレン
ドして供給していること、また、災害時には本井戸水を飲料水とすることが求められて
いることから、汚染源の特定を一刻も早く行う必要がある。



※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。