(願 意)
都において、「高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する、実効的な消費者
契約法改正を求める意見書」を国に提出していただきたい。
(理 由)
昨今、加齢や認知症等の影響で判断力が低下した高齢者を狙う悪質な訪問販売や電話
勧誘販売によって、高齢者が不本意な契約を締結してしまうトラブルが増加している。
また、マルチ商法など、若年成人の契約トラブルも引き続き深刻な状況にある。
こうした状況に対し、平成28年の第190回通常国会において、消費者契約法の一部
改正が行われたが、幾つかの論点が法改正に至らず積み残しとなった。
また、現在、成年年齢の引下げを盛り込んだ民法改正が検討されているが、実現した
場合、18・19歳の未成年者取消権が喪失され、若年成人の消費者被害の更なる増大
が懸念される。
ついては、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる「つ
け込み型勧誘」の類型、特に高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足
を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合においては、消費
者に取消権を付与することを盛り込んだ法改正の実現が必要であると考える。
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