トップ > 提出議案と議決結果 > 平成21年第1回定例会 > 陳情20第9号

請願・陳情の要旨

審査結果 採択
備  考


件  名

駐車禁止等除外標章の交付条件変更に関する陳情

番   号
付託委員会
20第  9号   警察・消防 委員会付託
(願  意)
 平成19年8月1日施行の道路交通法改正により、従来認められていた駐車禁止等除
外標章の交付対象の範囲から身体障害者手帳所持者の下肢障害者の3級の2、3級の3
及び4級が対象外となった。都において、駐車禁止等除外標章の交付対象の範囲を元に
戻していただきたい。


(理  由)
 下肢障害者の3級の1、3級の2、3級の3及び4級は、ごく近い距離、平たん、雑
踏ではないなど限定的な条件内でしか歩行できず自立歩行が困難な障害である。
 自立歩行に関しては、下肢障害者より障害の程度が軽いはずの聴覚障害者が交付対象
となっているのに、下肢障害者の一部が対象外とされているのは理解できない。
 
 警察庁から平成19年2月6日付で各都道府県警察本部長あてに通達された「駐車規
制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」では、警察庁は、各都道府県公安委員会、
警察本部の判断に任せるとしている。しかし、警視庁では、規則改正の施行前に交付対
象の範囲の見直しが可能であったにもかかわらず、私が電話で問い合わせた限りでは、
東京都福祉保健局などのしかるべき公的福祉機関に公式に諮った事実はなく、公式な調
整が諮られていない。

 警察庁は、交付対象の範囲を判断する際、JR旅客運賃の割引対象となる「3級の1」
までを交付対象とした。警視庁では、「3級の1」は、「介助なしで公共交通機関に乗
車できない障害者」であるという認識とのことであったが、JRでは、3級の1であっ
ても、介助なしで乗車する場合は、通常、割引対象とならず、実際には介助なしで乗車
できる3級の1の障害者も存在する。このような線引きは客観的な公平さを欠くもので
ある。

 現在、交付対象の範囲について、北海道、京都府では見直しが協議されており、宮城
県、秋田県、山形県、福島県、大阪府、兵庫県では、独自の基準を設けている。

 交付の対象外となる障害者に対して連絡をしておらず、新聞全紙に折込広告として配
付している平成19年10月14日付けの広報けいしちょうに掲載し、警察庁と警視庁
のホームページに掲載しているとしているが、それだけでは周知性が薄く、公平感に欠
けている。

 このような改正内容では、私たち下肢障害者にとっては、著しく社会生活を制限され
ることになる。駐車禁止等除外標章の交付対象の範囲を元に戻すべきである。



※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。