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請願・陳情の要旨

審査結果 一部採択(1項)
備  考


件  名

障害者の「駐車禁止規制除外措置」の対象範囲などに関する陳情

番   号
付託委員会
20第 44号   警察・消防 委員会付託
(願  意)
1 平成19年8月1日から改正、実施された「駐車禁止除外指定車」を示す標章の対
 象者範囲に、実際に「歩行困難者」であるにもかかわらず対象から外されてしまった
 下肢機能障害者3級の2、3級の3及び4級を、復活していただきたい。


(理  由)
 平成19年8月から実施された駐車禁止規制除外措置の変更については、それまでの
「車両」を対象にしたものから、「歩行困難者」が対象となり、自分が車を持っていな
くても使用でき、家族や友人の車、また、タクシーをちょっと待たせておくときにも使
えるなど、便利になったと感じている。
 また、対象者が、視覚障害者や聴覚障害者にも広がったのは良いことと思っている。
しかし、その一方で、これまで駐車禁止規制除外措置の対象者であった下肢機能障害者
3級の2、3級の3及び4級の人たちが、対象から外されてしまった。義足を付けたり、
股関節に金属を入れたりして、松葉つえや様々なつえを持って歩行している人たちであ
る。新しい標章には、「歩行困難者使用中」と書いてあるが、この言葉で第一にイメー
ジするのは、車いす利用者よりもこういう人たちではないか。この人たちは、つえを使
ったりすれば短距離は歩けるが、少し長く歩くと身体に痛みやしびれが起きて、とても
疲れるのである。そういう人(下肢機能障害者)たちが、今回の対象範囲の見直しで、
車の利用が難しくなり、困っている。今は、まだ、経過措置があるが、経過措置が終了
する2年後の生活や移動に大変不安を抱えている。どうか、下肢機能障害者については、
従来どおりに3級の2、3級の3及び4級までを対象者としていただきたい。
 自動車税の減免措置が、下肢機能障害者については1級から6級まで認められている
のは、歩行が困難な者にとって、自動車が足代わりとして日常生活に必要不可欠という
ことが社会的にも認められているためと承知している。
 この駐車禁止規制除外措置については、警察庁から各都道府県警察本部(東京都の場
合は警視庁)に対し、平成20年2月に、見直しの検証、関係団体との継続的対話と誠
実な対応について指示が出たとのことで、東京都身体障害者団体連合会としても警視庁
の関係者と話合いをしているが、なかなか進んでいない。
 こうしたことを御理解いただき、都において、駐車禁止規制除外措置の対象者に、下
肢機能障害者の3級の2、3級の3及び4級を復活していただきたい。

 「駐車禁止等除外標章」とともに掲出する連絡先又は用務先の表示のミスや、パーキ
ングスペースをちょっと(10センチメートル)はみ出ているということで、違反切符
を切られたという苦情が、最近、出ている。駐車禁止等除外標章とともに連絡先又は用
務先の表示が必要ということを、まだ知らない障害者もいると思っている。駐車禁止等
除外標章の所持者全員に、今回の改正に関する通知が来ている訳ではないからである。
 また、身体的な理由で、障害者は、なかなか健常者並みにうまく駐車できない。また、
10センチメートル動かすためにも、再度、車いすやつえを使った状態から車に乗り込
み、操車した後、改めて車から車いすやつえを使って移動し、駐車位置の確認をしなけ
ればならない。きちんと駐車できるまで、この動作を繰り返さなければならず、とても
大変なことなのである。
 取締りが民間の業者に委託される以前は、警察官に注意されるのみで許されていたよ
うだが、最近は取締りが厳しくなり、すぐに違反切符を切られてしまうようである。そ
うした事情を配慮するように、都として、取締りを行なう民間の業者へ指導すべきであ
る。


※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。