| (願  意)都において、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置について、次のことを実現し
 ていただきたい。
 1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和5年度以後
 も継続すること。
 2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、
 令和5年度以後も継続すること。
 3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引
 き下げる減額措置を、令和5年度以後も継続すること。
 
 (理  由)一昨年来のコロナ禍により、事業者は、規模の大小、業種・業態を問わず、売上げの
 激減や収益の悪化に見舞われ、事業存続の危機に直面している。
 加えて、都民の日常生活はもとより、サラリーマン等にはテレワークへのシフトなど、
 仕事の仕方においても変化が生じており、予想だにしなかった苦難が降りかかっている。
 青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にも増して厳しく、か
 つ、深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足など、様
 々な危機にさらされている。
 このような社会経済環境に加え、消費税を始めとする税負担の増加の中で、私たち小
 規模事業者は厳しい経営を強いられ、家族や従業員などの生活基盤は圧迫され続けてい
 る現状にある。
 また、小規模事業者のみならず多くの都民が、諸物価高騰や社会保険料などの負担の
 増加にあえいでいる実態にある。
 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と
 地価高騰に伴う負担の緩和を目的として昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と
 小規模事業者が適用を受けている。
 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過
 重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として平成14年度に創設されて以来、多くの
 都民と小規模事業者が適用を受けている。
 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き
 下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として平成17
 年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
 この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃
 止されることとなると、小規模事業者の経営や生活は更に厳しいものになり、ひいては
 地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかね
 ない。
 ついては、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置を、令和5年度以後も継続すべ
 きである。
 
 |