トップ > 提出議案と議決結果 > 令和2年第4回定例会 > 陳情2第53号

請願・陳情の要旨

審査結果 意見付採択
備  考 (意 見)趣旨にそうよう努力する。


件  名

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意
見書に関する陳情

番   号
付託委員会
 2第 53号   経済・港湾 委員会付託

(願  意)
 都議会において、国会及び政府に対し、都が支給する東京都理美容事業者の自主休業
に係る給付金(以下、「給付金」という。)及び東京都感染拡大防止協力金(以下、「協
力金」という。)について、非課税にするよう求める意見書を提出していただきたい。

(理  由)
 私は、近隣の理容組合の役員である理容店の店主から、組合員が給付金を申請する際
に、専門家として事前に確認することを要請された公認会計士である。
 事前確認の実施に当たり、実際に店舗を訪問し、業況等の聴取を行った上で、申請事
業者の現実の経済状況を鑑みると、給付金及び協力金の税務上の取扱いについては非課
税とし、速やかにその旨を周知すべきである。
 現状、給付金及び協力金は、税法上は益金として取り扱うため、申請事業者が個人事
業主であれ、法人であれ、令和2年分の確定申告において収入として申告する必要があ
る。その結果、所得がプラスになる申請事業者は、給付金及び協力金について課税が発
生することとなる。
 租税の公平・中立・簡素の三原則を重視する考え方からは、事業上の収入は通常の営
業活動によるものであれ、それ以外によるものであれ、等しく課税すべきであるが、今
般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、申請事業者は業況の大幅な悪化により大変
な経済的困窮に陥っている。都の感染拡大防止の施策に協力した結果として、追加で発
生した経済的負担を少しでも軽減する目的で支給される給付金や協力金にまで課税する
のは、その効果を減殺させるだけでなく、一般の都民感覚にもそぐわない。
 いたずらに机上の空論に拘泥され、その状態を漫然と看過することは、ひいては政治
制度・法制度全般への都民の信頼を失墜させることにもつながりかねない。また、国の
施策として支給される特別定額給付金が非課税であるのに対し、都の施策による給付金
及び協力金が非課税とならないのは、地方自治の軽視であり容認できない。
 よって、都議会は速やかに、給付金及び協力金について、非課税とする措置を講ずる
よう要請する意見書を提出すべきである。

※ 採択されたものについて、要旨を掲載しています。