東京都議会政務活動費調査等協議会は、「東京都政務活動費の交付に関する条例 第10条の2」に基づき、議長が専門的見地から意見を聴くために設置(平成21年度)した第三者機関であり、収支報告書及び領収書等に関し、検査を行うことともに、会派との意見交換や、議長又は会派に対し指導及び助言を行っている。
本協議会は、都議会各会派から議長に提出された令和7年度政務活動費収支報告書について、領収書等の検査や各会派との意見交換を通じて、適正に処理されていることを確認しました。
政務活動費は、地方自治法第100条第14項に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、東京都政務活動費の交付に関する条例の定めるところにより交付されるものです。法律及び条例にいう「必要な経費」とは、単に支出の事実があるだけでは足りず、当該活動が政務活動費の目的に適合し、使途基準に合致するとともに、社会通念上妥当な範囲の支出であることが求められるものと考えます。したがって、私的活動、後援会活動、選挙活動又は個人的な収益事業など、政務活動以外の目的が混在する場合には、その経費を公費で負担することの適否について、より慎重な検討が必要です。
各会派におかれては、政務活動費が公費であり、その執行について高い透明性と説明責任が求められていることを十分に認識した上で、活動の目的、支出の必要性、経費の妥当性及び成果物等の活用状況について、都民に対して客観的かつ合理的な説明ができるよう、その適正性を常に検証できる状態を確保されることが望まれます。
特に、議員の情報発信の手法や活動形態が多様化する中にあっては、政務活動費を活用して実施した活動の内容や成果について、その透明性を確保し、都民に対し十分な説明責任を果たしていくことが不可欠です。
政務活動費を充当した活動により生じた成果物等を用いたYouTubeを始めとするSNSに関しても、収益化すべきではない、仮に収益を得た場合は政務活動費から控除すべきである、という見解を示したところです。
今回、この見解の対象となるような支出は確認されておらず、全ての会派が適正に処理をされたものと考えておりますが、政務活動費の成果物等については、活動終了後もその成果物等が本来の目的を逸脱して利用されることのないよう、十分にご留意いただくよう改めてお願いします。
政務活動費の使途や支出の妥当性については、今後も都民の厳しい目が向けられることが想定されます。各会派におかれては、これまで築き上げてきた制度の趣旨を十分に踏まえ、引き続き、適正な執行と透明性の確保に努められることを期待しております。
令和8年8月25日
東京都議会政務活動費調査等協議会
座長 鵜川 正樹
本多 教義
| 氏名 | 現職 | |
|---|---|---|
| 座長 | 鵜川 正樹(うかわ まさき) | 鵜川正樹公認会計士事務所 公認会計士・税理士 |
| 本多 教義(ほんだ みちよし) | 銀座プライム法律事務所 弁護士 |
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