令和7年度政務活動費に係る領収書等の写しの閲覧及びインターネット公表について

 東京都議会の各会派から提出された令和7年度政務活動費収支報告書の公表に伴い、領収書等の写しの閲覧及びインターネットによる公表を次のとおり開始します。閲覧できる公表書類とインターネットによる公表書類は同一内容です。

閲覧について

開始日
令和8年9月9日(水曜日)
時間
午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日、祝日・休日及び年末年始を除く)
場所
東京都議会議事堂2階
議会局管理部経理課「閲覧室」(東京都議会議事堂2階 北側)
その他
カメラなどによる撮影、複写(1枚10円)も可能

インターネット公表について

開始
令和8年9月9日(水曜日)午前9時から
方法
東京都議会ウェブサイト

 なお、例年、調査終了に伴い示されている東京都議会政務活動費調査等協議会の提言・意見は、次のとおりです。

提言・意見

 本協議会は、都議会各会派から議長に提出された令和7年度政務活動費収支報告書について、領収書等の検査や各会派との意見交換を通じて、適正に処理されていることを確認しました。

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、東京都政務活動費の交付に関する条例の定めるところにより交付されるものです。法律及び条例にいう「必要な経費」とは、単に支出の事実があるだけでは足りず、当該活動が政務活動費の目的に適合し、使途基準に合致するとともに、社会通念上妥当な範囲の支出であることが求められるものと考えます。したがって、私的活動、後援会活動、選挙活動又は個人的な収益事業など、政務活動以外の目的が混在する場合には、その経費を公費で負担することの適否について、より慎重な検討が必要です。

 各会派におかれては、政務活動費が公費であり、その執行について高い透明性と説明責任が求められていることを十分に認識した上で、活動の目的、支出の必要性、経費の妥当性及び成果物等の活用状況について、都民に対して客観的かつ合理的な説明ができるよう、その適正性を常に検証できる状態を確保されることが望まれます。

 特に、議員の情報発信の手法や活動形態が多様化する中にあっては、政務活動費を活用して実施した活動の内容や成果について、その透明性を確保し、都民に対し十分な説明責任を果たしていくことが不可欠です。

 政務活動費を充当した活動により生じた成果物等を用いたYouTubeを始めとするSNSに関しても、収益化すべきではない、仮に収益を得た場合は政務活動費から控除すべきである、という見解を示したところです。

 今回、この見解の対象となるような支出は確認されておらず、全ての会派が適正に処理をされたものと考えておりますが、政務活動費の成果物等については、活動終了後もその成果物等が本来の目的を逸脱して利用されることのないよう、十分にご留意いただくよう改めてお願いします。

 政務活動費の使途や支出の妥当性については、今後も都民の厳しい目が向けられることが想定されます。各会派におかれては、これまで築き上げてきた制度の趣旨を十分に踏まえ、引き続き、適正な執行と透明性の確保に努められることを期待しております。

令和8年8月25日
東京都議会政務活動費調査等協議会
座長 鵜川 正樹
本多 教義

問い合わせ先
議会局管理部経理課
電話03-5320-7164
Fax 03-5388-1780